Xでのいいねが原因で訴えられる可能性は?
お書きの事実関係を前提とすれば、あなたが訴えられる可能性はないでしょう。ブロックして無視しましょう。
お書きの事実関係を前提とすれば、あなたが訴えられる可能性はないでしょう。ブロックして無視しましょう。
余罪を捜査しても、求刑には影響なく、略式起訴、罰金で事足りるものと 考えたからでしょう。 余罪について捜査しないことは、窃盗では、結構ありますね。
示談した事実は、示談書が1番確実ですが、検察への報告ということであれば、支払いの事実と、示談した事実を示せるものを提示出来れば、実質的には示談した事実を検察官に示せるかと思います。 また、検察官からは被害者側に示談の事実の有無を確認す...
まず、テレビのニュース等の報道がどの程度の事実•証拠関係に基づいて行われているのが定かではなく、「お互い同意した上」という部分が本当にそう言えるのか、疑義があるところです。 出会いの経緯や会った回数は参考にはされるでしょうが、それの...
・「強要や恐喝を意味するような文章や発言」 意味するようなというものであれば 該当するのかどうかをまず検討する必要があります。 具体的な内容、場合によっては背景事情含め個別にご相談なさってください。
リスク管理の点では示談の方が無難という考え方はあるかと思われます。仮に示談せず起訴されていた場合に備えて示談を選択するということはあり得る選択肢でしょう。
被害者との示談は、刑事処分決定の1要素に過ぎません。罪状等を総合判断した結果として処分が決まります。ですから、一概に有効とも無効とも言えないです。一旦は示談したという事実と、被害者がそれを(一方的に)覆したという事実として考慮されるで...
減額あるいは減額後分割に応じると思いますよ。 投資詐欺は不知で、過失によるほう助ですし、お金のないことはわかっていますから。
借金の返済ができないことを理由に売春をさせることを契約で合意することはできませんし、 仮に合意したとしても無効です。 そのため、相手方がそのような返済方法を求めてきたとしても、拒否することができます。 ただ、厳しい取り立てが来るようで...
皆無かどうかについては断定はできません。私見としては可能性は低いように思われます。
具外的な事案に関して弁護士がついているので、当該弁護士よりも良いアドバイスを期待されない方がよいかと思います。 悪質性が強いこと(2度目、期間が短すぎる)からすれば、正式起訴、懲役刑求刑の事案であることは明白なため、保釈が難しいとい...
警察段階で終わらせる(検察にも行かないので起訴もされない)のか、検察に送致するのかを判断するのではないかと思います。 検察に送致されると、検察官が起訴するか決めるので、検察官による取調べがなされると思いますが、 金額が少ないこと、取っ...
手元にある口座を売却した場合は組織犯罪処罰法違反の問題(罰金刑あり)になりますが,当初から売却する目的で銀行口座を開設したものであった場合は金融機関に対する詐欺罪で立件される可能性があります。詐欺罪には罰金刑がないため,仮に起訴される...
なんら事件性がないので、心配することはないでしょう。 相手も、警察に相談に行くことはないでしょう。 行けば、若い警察官から、説教されるのが落ちでしょう。
刑事15年、民事3年、PTSDが発症した時は、そこから3年。 時間が過ぎているので、難しいでしょう。 責任は、個人責任ですね。 機関ではないですね。 終わります。
ご自身のケースにおいて具体的にどうしたらいいかは、個別具体的な事情によるので、掲示板上では詳細なご回答はできません。 お近くの弁護士事務所で直接弁護士へのご相談をご検討ください。 なお、万引きを実際に行っているとなると、どんな状況で...
具体的な投稿内容にもよりますが、個人の特定ができない状態であれば名誉毀損として刑事事件となったり、発信者情報開示がされる可能性は低いように思われます。 脅迫罪についても投稿内容次第ですが、ご記載の内容では刑事事件となる可能性は低いか...
委託信任関係がないため、横領とはならないかと思われますが、詐欺等の犯罪や民法上の不法行為が成立する可能性はあるでしょう。
示談の交渉については弁護士に依頼をすれば代わりに代理として示談交渉を行うことは可能ですが、確実に示談が成立させられるというわけではないことに注意が必要でしょう。 弁護士費用については事務所や事件の内容によっても異なりますが、20万〜...
脅迫、恐喝として警察へ相談に行かれた方が良いでしょう。肉体関係を対価とした金銭の貸し借りについては不法原因給付として返済義務はないかと思われます。
経験上、公判請求を行う場合、検察官面前調書(検面調書)を証拠請求しない場合は極めて稀に思います。 公判請求を行う場合、少なくとも一度は、検察庁で取り調べが行われるのが一般的と思われます。
話を聞いてくれますよ。 ただし、その程度のことはみなやってますから、前歴や 万引きの方法や被害の程度、弁償などで判断することになるでしょう。
親子間なので、事件にはならないでしょう。 捕まることはないでしょう。 これから、気を付ければいいでしょう。
質問者様が始めから相手方を騙すつもりでうそをつき、相手方が錯誤に陥り、2000円を質問者様に交付し、質問者様が騙し取ったという話であれば、形式的には詐欺罪が成立しそうです。しかし、警察はすべての事件を立件するわけではありません。また、...
民事の損害賠償については、民法上の不法行為の請求は、損害および相手方を知ったときから3年、または不法行為があったときから20年のいずれかの場合に時効となります。 民事上の請求は、相手方が請求してくるか次第なので、現状からどうするとい...
詳細な経緯も、具体的な投稿内容も確認できずで、名誉毀損かどうかの判断はできません。 警察の判断が知りたいならば、警察に聞くのが一番確実なので、 お近くの警察署にご相談される等ご検討ください。 民事上の損害賠償等については、実際の投...
クレジットカード会社が保有しているカード利用に関する情報と 当日の本人の動静に関する情報をあわせることや、 購入されている物品を起点に調査を進めていくことで事実が明らかになっていく可能性があります。 法人名義のカードのため、会社側に...
もしA社との取引がなくなれば利益的な打撃を受けるとのことで、ご心配のことと思います。 事業内容やA社との取引関係など詳しく伺わないと具体的な回答は難しいのですが、 A社との間で契約書がある場合には、その内容の検討が必要です。契約解除条...
ご相談概要からすると無償寄託であったと思われます。 関係する条文は以下です。 (無報酬の受寄者の注意義務) 第六百五十九条 無報酬の受寄者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。 自宅前の状況(戸...
・「弁護士の方も、もし拒否をした結果、納得がいかず、裁判に持ち込まれても、もしかしたら裁判所も受け取れないほど、書き込み内容と被害の内容がずれている。とのことでした。」 記載されている意味がわかりません。 もしかしたらという表現をさ...