窃盗の取り調べ後の連絡と被害者への謝罪方法について教えてください
しばらく待っていれば警察か検察から処分結果を通知されます。気になる場合は問い合わせてみましょう。 謝罪については行ってもよいかどうかも含めて警察に確認した方がいいですね。弁護士の代理人経由でなければ接触したくないなどの希望をしている場...
しばらく待っていれば警察か検察から処分結果を通知されます。気になる場合は問い合わせてみましょう。 謝罪については行ってもよいかどうかも含めて警察に確認した方がいいですね。弁護士の代理人経由でなければ接触したくないなどの希望をしている場...
損害賠償請求が認められる可能性はあるかと思われます。ただ、相手が逮捕され身柄拘束されている状況ですと、経済的な事情として回収可能性が低くなってしまう可能性もあるため、一度個別に弁護士にご相談されると良いでしょう。
わいせつ画像に対するいいね、リツイートは それで閲覧者が増える可能性があれば、公然陳列罪となり得る行為です。 告訴告発により、警察が知れば、捜査が始まると思います。
警察に対応を求めるかどうか、警察に申告するかどうかについては、 被害少年側と協議をなさってください。 取り急ぎすべきは、拡散の防止と画像の削除です。
>起訴猶予の見込みはありますでしょうか。 スーパーで何を万引きしたのかわかりませんが、可能性はあるかと思います。
訴訟での争点や、訴訟の手続きに不必要な人格攻撃等が行われている場合等で、正当な弁論活動の範囲を超えているという場合には民事上の賠償責任が認められるケースはあるでしょう。
間違えて持って帰ってしまったという言い分が通るケースもあるかと思いますが、状況によるとしかいいようがありません。
あなた自身は、相手との連絡を絶ってください。 あとは、弁護士に一任でいいですよ。 弁護士があなたの代わりを務めますから。
示談金に関してはとれるとれないではないです。 相手方が応じるか次第で、本件では、 前科をどの程度気にするかによるでしょう(罰金低額、実刑はまず考えられないので)。 仮に示談にならなかった場合、 回収できそうであるかも踏まえて対応した...
脅迫罪や不法行為になる可能性はあります。 実際に事件化されるかどうかは相手次第なので、何らかの連絡が来てから近くの法律事務所に相談に行くのがいいでしょう。
法的問題としては労基の言う通りでよいでしょう。 心理的な負担をなくすために、弁護士に依頼して窓口になってもらうのが良いかもしれません。
下着だけの画像は何の犯罪にもなりません。 着替える動画については、その画像が、下記に該当する場合は送信要求罪になります。 画像によることになるので確答はできません。 刑法182条 3十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行...
銀行の方で情報を保存しているため、開設が断られる可能性はあるでしょう。また、民事上で名義人としての責任追及という形で損害賠償請求がなされる可能性もあるかと思われます。
微罪処分の基準については、検事正が決めますが、あまり公表されていません。 刑事訴訟法第二四六条[司法警察員の事件送致] 司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事...
逮捕については、刑事事件で全件行われる訳ではありません。 逮捕の必要がないと判断された場合など、在宅のまま捜査が進むこともよくあります。 ついては、自ら警察に出頭する等の対応をすることで、逃亡や罪証隠滅の恐れがないことを示すなどして...
初犯なら起訴猶予の可能性は高いでしょう。 示談書がなくても、検事は、被害者に連絡を取って事実確認のうえ、 処罰意思の確認もします。 おそらく、被害者は、処罰を望まないと回答してくれる可能性が高い ですね。
一般論として、処分を軽くするのであれば被害者との示談成立が大きく影響するところです。 会計はしたということで一定の被害弁償は行っているようにも思われますが、 あなたの処分について宥恕(ゆるす)旨の示談書等の締結をできていないならば、そ...
詐欺になることはありません。 返金する必要はありません。 愛人関係も終わらせて問題ありません。 うるさいようなら、弁護士に一任してください。
コメントありがとうございます。 示談金を支払う目的は、被害者の加害者に対する処罰意思をなくし、加害者の最終的に下される刑罰を軽くするための手段の一つにすぎませんので、相場というよりも、被害者が処罰意思をなくす、又は被害届を撤回してもら...
事件の態様や悪質性、経過、周囲の環境等によっては、観護措置(少年鑑別所への入所)が取られる可能性は否定できません。 進級できないという事情の具体性を客観証拠で示し、観護措置を回避する様、弁護人を通して、裁判官に書面で意見書を提出するこ...
あなたの場合は、再犯の可能性がある人物かどうか、でしょう。 これで終わります。
コメントありがとうございます。 確実に居場所を突き止められるという保証はできません。
お答えいたします。 結論から申し上げますと、読み上げられる可能性はあります。 被害者秘匿制度というものがありますが、法的要件を満たした場合に被害者名が秘匿されることになりますので、被害者名が読み上げられる可能性はあります。 企業名につ...
少年事件の場合、原則的に家庭裁判所に事件が送致され、家庭裁判所での調査等が行われます。 その際には、家庭裁判所より、少年事件を起こした本人の更生のために必要な内容の検討のための調査がなされ、その中で生活状況の確認のために通っている学校...
お答えいたします。 嫌いな人の靴を、靴箱で盗って持ちかえった行為については窃盗罪が成立する可能性があります。 体育館でその嫌いな人の横腹を殴ってしまった行為は少なくとも暴行罪が成立する可能性があります。 ご相談者様のご相談内容を踏まえ...
ご担当の弁護人にお尋ねいただくのが、事件の詳細を知っているので一番かと思われます。 以下、一般論でお答えします。 住侵窃盗で、住宅侵入(+盗撮未遂)のみを起訴し、遅れて窃盗のみを追起訴するのは稀なケースの様に思われます。 検察官が、...
民事事件として責任を追及することは今でも可能な場合があります。 詳細については、これまでの経過や現在の状況を確認していく必要があると思いますので、お近くの法律事務所に相談に行かれてください。
逮捕・勾留までの期間が書かれていないのは、目安のようなものがないからです。 そもそも必ず勾留されるというわけではありませんし、おおよその期間ということであっても回答は難しいかと思います。
児童ポルノ罪は主体から児童を除外していないので 法文上は 送信する目的で自分を撮影すると提供目的製造罪、送ると提供罪になります。 警察がその罪で検挙するかはなんともいえません。 下着画像については 衣服の全部又は一部を着けない児童の...
可能ですよ。 5000円あるいは1万円程度は、払えるでしょう。 終わります。