脅迫罪の公開裁判で企業名や被害者名は読み上げられる?
公開裁判について。
脅迫罪などの公開裁判
脅迫罪の公開裁判では被害者の名前や、
供述調書や動機に企業の名前がある場合はそのまま読み上げられますか?
お答えいたします。
結論から申し上げますと、読み上げられる可能性はあります。
被害者秘匿制度というものがありますが、法的要件を満たした場合に被害者名が秘匿されることになりますので、被害者名が読み上げられる可能性はあります。
企業名につきましても証拠を公判廷で取り調べる際に検察官が関連する公訴事実と関連する事実として企業名を読み上げることはあり得ます。
読み上げらるかどうかはケースバイケースということですか?
読み上げられない可能性もありますか?