少額横領に関する家宅捜査の可能性と証拠の有無についての疑問
身元がはっきりしていない時、前歴があるとき、被害の全体像がはっきりしていない時、 否認している時などでしょう。 これで終わります。
身元がはっきりしていない時、前歴があるとき、被害の全体像がはっきりしていない時、 否認している時などでしょう。 これで終わります。
父親に伝えたほうが早期示談につながるでしょう。 実損と2度にわたりだまされたので、慰謝料を20万円請求するといいでしょう。 ただし、父親の弁償能力を見て、減額することもあるでしょうね。
殺人未遂になるかならぬか、殺意の有無にかかりますが、殺意がなくても、 暴行罪、脅迫罪が成立しますね。 警察もいたなら、被害届を出したほうがいいでしょう。 民事慰謝料請求も可能でしょう。 相手の親からの訴えは、難しいでしょう。
ご不安であれば、警察への被害相談をされても良いでしょう。もっとも、このまま何も相手が行動を起こさないという可能性も考えられるため様子を見てみても良いかと思われます。
そもそも、触法少年の行為は犯罪行為に該当しません(14歳未満ですから犯罪責任能力がありません)。当然ですが警察も司法も動くことはありません。
可能性の高い低いは不明です。 実際のケースでは、家の居住者からの110番通報、不審者の立ち入りを現認した近所の住民からの110番通報等をきっかけにしたものなどがあります。 人気の少ない場所は別ですが、ある程度の住宅街では数十・数百メー...
記載の事情のみですと起訴される可能性はそれほど高いとは思われません。ただ、侵入の態様、元彼氏の方と相手との間にどのようなやり取りがあったか、元彼氏の方の前科前歴等の事情に応じて可能性が変わるでしょう。
どのような対応をするかは店側の判断次第です。ただ、15年も前のことであれば何事もない可能性も十分あり得るかと思われます。
一応、迷惑行為防止条例に違反する可能性はあります。 ただ、露出はしておらず、夜間であり移動しながらのことで、上着で隠れていたことからすると、実際に問題にされることはないと考えてよいです。 そのため、相談をするなどのことは不要と思います。
身柄拘束が継続しており、加害者側で示談の意思があれば、弁護人から示談に関する連絡がくるかと思われますが、そうでない場合民事訴訟によって慰謝料を請求していくこととなるでしょう。 民事での最近を行う際には、診断書等自身の受けた精神的苦痛...
記載に特別決まりはありません。甲1号証でも良いでしょう。告発状の中で資料を引用しているでしょうから、その引用がどの資料を指しているか読み手に伝われば問題ありません。
在庫管理のシステムで判明するかもしれません。 ただ、突然店に行かれても相手方に迷惑がかかってしまうので、 事前に電話などで連絡をしたうえで対応についてご相談なさってください。
>仮に、検察官から聴取を受け、謝罪や弁済の意思がないのにもかかわらずある旨の供述をして不起訴になった場合、供述通り謝罪や弁済をしなかった場合は何かの罪になるのでしょうか。 それ自体犯罪とはなりません。 被害弁償をする予定があるとい...
民事での損害賠償も、あえて嘘をついたという場合やあなたが犯人でないことを容易に知り得たという状況でなければ、難しいかと思います。
詐欺未遂にはなるでしょう。 借りる目的を偽って借りようとしたのですから。 ただし、記憶がないようなので記憶がないと言えばいいでしょう。
そのようなワードはないですね。 弁護士に相談する案件ではないでしょう。
証拠を集めるのは、送られた人の協力を得るのが早道です。 データを保存しておいてもらったり、スクリーンショットをしてもらったりなど。 名誉棄損は伝達の相手が少数人であっても、伝播して間接的に不特定の人に広まり得る状態で伝達が行われると成...
侮辱罪については30万円以下の罰金、名誉感情の侵害による慰謝料請求の場合、2,30万円程度かと思われます。 開示を行なっているとなると、そこにかかった弁護士費用も追加で請求されますので、総額では100万円を超える金額を請求されること...
一度使用を開始してしまうと、価値が下がることがほとんどです。 それがどの程度なのかについては、物によります。車など中古の市場があればある程度価値は算定しやすいのですが、建材はそのようなものは(おそらく)ないので、たとえば何年かで償却さ...
お金の流れをたどって、購入者が捜索を受ける可能性があります。100%ではないにしても可能性があります。 データを削除しても、押収して解析されることはあります。
実際にどのような怪我をしたのでしょうか?
私が上記で回答した理由により、時効消滅まであと何年かは、具体的事情によりますので、明確に現時点で回答させていただくことはできません。 また、請求される可能性についても同様に、ほぼないことかどうかを判断することは困難です。 ご参考にし...
オンラインストレージ会社が気付いて警察に通報したとき 入手先が捜索を受けたとき などには捜査を受けることになります。
警察に届出した場合、捜査を開始するかどうか警察が判断することになります。 捜査を開始した場合、在宅で捜査が進む場合、逮捕して捜査が進む場合があります。 逮捕されれば留置施設に収容されることになりますが、逮捕するかは①犯人が住所不定であ...
詳細が分かりませんのでこれ以上の回答は差し控えますが、損害賠償を請求されたらそのように争ってみてください。
親に迷惑がかかってしまうのでしょうか…? →他の人たちが、相談者様を怖がらせて楽しむために「刑務所行き」などと言っている可能性が高く、実際は今後特に何も起こらない可能性が高いように思います。ただ、今後は、また同じような行為をしないよう...
預貯金通帳、キャシャカード等を他人に譲渡等した場合、犯罪収益移転防止法28条違反の罪に該当し、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金を科される可能性があります。また、売却する目的を秘して銀行で新規口座を開設した場合には、銀行に対す...
報道のリスクに関しては可能性としてあるという回答しかできません。刑事事件化していることが周囲に知られるリスクはあるという前提で意識をしていた方が良いでしょう。
販売者が捜査を受ければ、購入者が捜査を受ける可能性が出てきます paypay利用だと、マネーロンダリング規制の関係でお金の流れから特定されやすいと思います。 削除してあれば刑事処分にはなりませんが 捜索差押などの捜査を受ける可能性は...
仮に名誉毀損、誹謗中傷として慰謝料請求を行うとなると、50〜100万円前後の請求となることが多いかと思われます。 弁護士費用に関してはどこまでの手続きを行うのかにもよりますが、発信者情報開示を行わずに特定ができ、その証拠があるのであ...