損害賠償請求権(慰謝料)時効消滅しているのか?

6~7年前位に未成年と2.3回会って淫らな行為をしてしまいました。
今は名前や住所や連絡先は分からないです。
携帯変えたりして連絡先分からなくなったり、名前も忘れました。
住所もお互い知りません。
青少年育成条例違反は時効成立してます。 民事の損害賠償責任請求権の時効は3年で時効消滅してるのでしょうか?
2.3回会ってるので顔見知りです!

ご質問ありがとうございます。

具体的事情が不明ですので、一般論として、不法行為に基づく損害賠償の時効について回答いたします。
民法724条第1号では、被害者等が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは時効により、損害賠償請求権が消滅すると規定しています。
ですので、単に3年以上経過していれば時効消滅しているということになるわけではありません。
相手の方が、加害者であるご質問者様を知るまでに相当期間を要した場合などは、時効消滅していない可能性はあります。
また、損害発生についても同様の問題があります。

もっとも、6~7年前の出来事であることや、先方も、ご質問者様の名前も住所も知らない可能性があることから、
今後、何らかの請求がされる可能性はさほど高くはないと思われます。

ご参考にしていただければ幸いです。

そうなのですね。
では時効消滅迄あと何年ですか?
又、期間が長期経過しているので
請求される事はほぼありませんよね?

加藤弁護士
回答お願い致します。

私が上記で回答した理由により、時効消滅まであと何年かは、具体的事情によりますので、明確に現時点で回答させていただくことはできません。
また、請求される可能性についても同様に、ほぼないことかどうかを判断することは困難です。

ご参考にしていただければ幸いです。

加藤弁護士
時効は20年となっていました。
不法行為から20年ですよね?
又、損害賠償請求はさほど高くはないとおっしゃっていたので気になりました。

ご回答頂けませんか?

不法行為は因みに7年前です!

加藤弁護士
おはようございます!
回答して頂けないでしょうか?