友人が壊したドア修理代をどこまで請求できるか

友人の不注意で、職場にあるドアが破損してしまいました。
友人が帰宅後、破損に気づいて連絡をすると最初しらばっくれていたのですが最終的には「不注意で破損させた。退去時の原状復帰の際に、ドア交換費(材料費)だけ払うので許してください」との事でした。

しかしその後、友人とトラブルがあり、ラインをブロックされてしまいました。
ブロックされているので、恐らく修理代を払わず逃げるつもりだと思います。
幸い、携帯番号や自宅はわかりますので、どうにか連絡は付きます。

取引先が訪問する際に目につくなので、ビル退去時ではなく、今すぐにドア修理をしたいです。
ドア破損がみすぼらしい状態なので、来客に対しても失礼です。
壊れたドアをそのままにしている、だらしのない会社だというイメージを与えてしまい、取引に支障があります。

ドア単体の修理になるので、退去時の原状回復工事とは異なり、かなり割高になると思います。

まず、ドア単体の修理代を、請求できますでしょうか?
それとも本人が「原状回復工事のドア交換費用(材料費)しか払わない」といっているので、無理でしょうか?
また「払わない場合、警察に被害届をだします」などと言っても良いのでしょうか?(脅迫になってしまいますか?)

ラインブロックしており逃げる気満々なので、普通に請求ししても着信拒否されそうなので、被害届といえば逃げずに対処するのではないかと考えています。

まず、過失で壊してしまったというのでは器物損壊罪には該当しません。したがって、警察も相手にしてくれないと思われます。
また、賠償の実務では、当該ドアの(修理ではなく)交換ということであれば、新品の交換費用全額ではなく、現在の中古品としてのドア相当額程度の請求となるのが基本です。
相手が任意の交渉に応じないときに、請求をするためには裁判を起こさざるを得ませんが、裁判でも上記の通り限定した範囲の請求しか認められことが想定されます。
よって、現時点の交渉でも、ある程度減額した請求で合意する方が、トータルとして得策だと思われます。

ご回答ありがとうございます。
追加の質問をしても宜しいでしょうか?

業者曰く、修理が不可能な特殊なドアの為、交換対応になるそうです。
まず、新品かどうかの疑問ですが、新築物件で入居3か月以内に起きた事件となります。
それでも中古品として、価値が大幅に下がるのでしょうか?

また業者に頼む関係で、見積書の内訳としては、以下のようになります。

ドア本体(材料費) 6万
交換作業費 3万
諸経費 1万

この場合は、ドア交換作業代金10万円を請求できるではなく、ドアの価格が中古価格となり、請求するのでしょうか?
念のための確認ですが、上記の交換作業費、諸経費などは、満額請求できるのでしょうか?

一度使用を開始してしまうと、価値が下がることがほとんどです。
それがどの程度なのかについては、物によります。車など中古の市場があればある程度価値は算定しやすいのですが、建材はそのようなものは(おそらく)ないので、たとえば何年かで償却されるものとして割合を計算することもあります。
そうであれば、3か月経過というものであれば、新品に近い金額ということは考えられるかも知れません。

なお、交換が必須ということであれば、それに伴う作業費等も請求できることが多いです。

分かりやすいご説明、ありがとうございました!