高校三年生が裏アカで動画販売をしてしまい、警察に通報された行方
心中お察ししますが、逮捕の可能性は極めて低いと思われます。しっかり反省されていると思いますが、今後はご自身の行動にお気を付けください。
心中お察ししますが、逮捕の可能性は極めて低いと思われます。しっかり反省されていると思いますが、今後はご自身の行動にお気を付けください。
だまって消し去ればいいでしょう。 終わります。
ご自身の行った投稿が名誉毀損等の恐れがあるから弁護士に削除を依頼するという場合、弁護士側が証拠隠滅等の刑事責任を追及される可能性もあるため、一般的に弁護士が依頼を受けることはないかと思われます。
名誉感情の侵害として開示請求が認められる慰謝料請求が認められる可能性はあるでしょう。 ただ、費用として合計で60〜100万円程度の弁護士費用がかかるかと思われますので、その費用面を踏まえて検討される必要があります。 分割については...
ご質問ありがとうございます。 何もしていないのであれば、裁判を起こされる可能性は低いでしょうから、気にされることはないですよ。 仮に裁判を起こされた場合の適切な行動としては、ご自宅に裁判所から書類が郵送されますので、 その書類をす...
実際の投稿を確認したわけではありませんので断言はできませんが、単に「『こういう特徴あると落としやすい』みたいなこと」を投稿したのみであれば、罪に問われるようなことはないかと思います。
簡単ではないので、弁護士に直接面談するといいでしょう。 職場環境配慮義務が機能する場面か。 機能する場合、違法性が認められる条件は何か。 仕事の内容やマニュアル、顧客が撮影をする可能性の高さなど、検討が 必要でしょう。 回答はこれで終...
掲示板に投稿した自分の投稿を削除することを裁判所へ求めても、基本的に認められません。誹謗中傷の被害者からの削除請求(名誉権などの人格権侵害)とは異なり、そのような法的権利や根拠がないからです。また、匿名掲示板の場合は対象とする投稿をあ...
お答えいたします。 開示対象となるコメントは権利侵害になるものが前提ですので、そのコメントの内容が権利侵害に当たる場合は開示対象になる可能性があります。 コメント前後の文脈なども踏まえてコメントの権利侵害の有無を判断する形になると思い...
「開き直った相手から更なる中傷や家族への脅迫をされた」という理由で示談を拒否するということであれば、それはあなたの自由な判断でしょう。ただ、提訴した場合にどの程度の成果が得られるかという問題は意識しておいた方がよいと思います(例えば判...
発信者情報開示請求が可能な投稿であるという前提で回答しますが、匿名掲示板の投稿である場合は投稿から3~6か月で経由プロバイダ(ISP事業者や携帯電話会社)側のアクセスログが消えてしまいますので、仮に掲示板管理者への開示請求にかかる時間...
「和解金を払わなければ、ダークウェブやSNSにて個人情報をばら撒く。や、誹謗中傷を行ってきた数万人に対し、示談金目当てで開示請求を行う事を公の場であるSNSで呟いていたら」、開示の正当理由がない(プロバイダ責任制限法5条1項2号)こと...
名誉権侵害(名誉毀損等)は、対象者の社会的評価を低下させる事実を摘示する行為が対象となります。 社会通念に照らして相当性を逸脱することのない批判や論評は、正当な言論活動として上記に該当しませんので、「誰かを批判するにあたって、相手自身...
4ねという発言は名誉感情の侵害となり得るため、開示請求の対象となるかと思われます。 ただ、費用的には100万円前後が弁護士費用としてかかることも多く、また、ログの保存期間の関係上権利侵害が認められても開示がされないというケースもある...
価値観がズレてきて別れたいと言うと性行為をしたいなどの発言で警察に訴えるなどを言われました。僕は警察に捕まるんでしょうか。 →関係が良好であった時の発言を持ち出して問題としても、犯罪行為にあたると評価される可能性は低いため、事情聴取程...
ご記載の内容であれば発信者情報開示請求がなされる可能性は低いかと思われますし、仮にされたとしても開示が認められる可能性も低いでしょう。
未成年取消しを主張することによって、支払義務を免れることができそうです。そのように伝えるといいでしょう。万が一裁判所からの書類を受け取ったときは、必ずすぐにご両親と弁護士に相談するようにして下さい。
相手のどのような言動についてパワハラだと捉えているのか、何の決意という趣旨なのか等々が不明ではあるのですが、相手の言動を牽制する程度のニュアンスであれば脅迫には当たらないでしょう。
それらの単語だけでは名誉権の侵害にも、名誉感情の侵害にも当たる可能性は低いかと思われます。そのため、誹謗中傷には当たらないでしょう。
発信者情報開示請求が認められるかどうかなどの具体的な見通しは、実際の投稿内容を確認した上でなければ正確な判断ができませんので、直接弁護士へご相談いただいた方がよいと思います。 なお、開示請求者が「他人の情報を晒したり、元彼の本名を呟い...
ご自身でTシャツの作成から使用を行うのであれば、私的複製、私的利用と評価できますので、著作権侵害の問題は特に生じません。 ただし、業者に作ってもらうということですと、業者自体は著作権侵害を行ってしまうことになりますので(知財高裁平成2...
誹謗中傷の内容によっては刑事事件となる可能性もあり得るでしょう。また、写真の無断掲載や誹謗中傷についてはプライバシー権の侵害、名誉感や名誉感情の侵害として発信者情報開示が可能な場合もあるかと思われますので、弁護士に相談をされても良いで...
代表者住所への送達を検討 調査書を作成したうえで、付郵便送達 といった対応が考えられます。 少額訴訟でやろうとするのはおすすめできません。
名誉感情の侵害が問題となるかと思われますが、当該投稿の場合、権利侵害性が認められず、開示請求がされた場合に開示が認められる可能性は低いかと思われます。
死ねと言った発言については、公開の場で投稿し、誰でも見れる場であった場合、名誉感情の侵害として開示請求が認められる可能性はあるでしょう。
発信者情報開示請求については、情報の発信により権利が侵害された場合に開示を求める手続きとなりますので詐欺被害については権利侵害性が認められないことが一般的かと思われます。
安心した生活環境を作れるように、弁護士に、今後の指導をしてもらいましょう。 出来事表を作って、弁護士に面談するといいでしょう。
①上記の場合、私のアプリが仮になにか特許権を侵害していた場合でも、「個人的な実施」の範囲に収まると見られるでしょうか。 ②知的財産権の世界における、「業」及び「事業」の定義は具体的にどのようなものなのでしょうか。 個人が無料のアプリを...
開示請求者側の理屈では、送信防止措置に同意した以上権利侵害が明らか(認めた)と主張したいところですが、私見としては、送信防止措置ができたからといって権利侵害が明らかであるという推認は当然には働かないため(違法性はないが後日のトラブル対...
私の名前を伏せて個人情報の削除依頼を行う事は可能なのでしょうか。 →匿名での削除依頼ではまともな対応が期待できませんし、仮に裁判手続きを利用する場合は、匿名での手続き利用は困難です。 ご自身で連絡などできないのでしたら、弁護士に依頼し...