この場合、開示請求は通るのでしょうか
昨年12月ごろ、好き嫌いというサイトでとあるVTuberさんに対して
「1人の配信でやってほしい、巻き込み事故やめてほしい」
(他の人の配信をみていたのですがこの方が飲酒で配信しており、絡んでいる場面で不快に感じてしまいました。)
との書き込みを行いました。
個人の意見なのでわざわざ公の場で言う必要はないですし、匿名だから何でも言っていいと言うわけではないと思います。
開示請求訴訟がされた場合通るでしょうか。
「1人の配信でやってほしい、巻き込み事故やめてほしい」という程度の内容であれば意見の表明の域を出ず、権利侵害の明白性が認められる可能性(=開示請求が認められる可能性)は低いように思われます。
名誉感情の侵害が問題となるかと思われますが、当該投稿の場合、権利侵害性が認められず、開示請求がされた場合に開示が認められる可能性は低いかと思われます。