記憶に自信が無いので不安を緩和したい
そうですね。相手に選択肢がある話ですので、積極的に何かをこちらでできる状況じゃないですよね。
そうですね。相手に選択肢がある話ですので、積極的に何かをこちらでできる状況じゃないですよね。
無視した場合自動的に開示されてしまうのでしょうか? →無視した場合、開示を認めるべきか否かを、裁判官が決めることとなります。
最初の回答にも書きましたが状況が何も分かりません。 購入元の会社に確認できるのであれば、 訴えられることは、ないですよね?と確認してみてはどうでしょうか。
投稿内容として不適切と判断され削除されたのかと思われますが、当該投稿のみで刑事事件となる可能性は低いように思われます。
記載的には、名誉棄損に当たる可能性はあります。 実際にするかはわかりませんが、情報開示できる可能性もあるでしょう。
個別事案によるので、何とも言えません。基本的には、当事者が言い争いになっているような状況では不法行為も刑事罰も難しい場合が多い(理論的に成立する余地があるとしても立件するあるいは損害賠償請求を認めるような要保護性がない)という方向性だ...
あるんでしょうね。その可能性は。 速やかに誹謗中傷のすべてを削除して謹慎してはどうでしょうか。さらに、反省文を書いておいて、本日日付で。そして、二度とネットで人のことを悪く言わないようにしてリアルを充実させていこうと心に誓ったらよいと...
ご質問者様の報告の状況からしますと、残念ながら返品等には応じてもらえないと思います。今回は諦めて違う商品を購入するほかないです。
警察は、捜査してますか? →何に対する通報なのか、証拠のスクショが何なのかわかりませんので、なんとも言えません。弁護士に直接ご相談になることをお勧めいたします。ただ、キャラクターに対するセクハラ発言というものは、原則として、何か罪にな...
誤記がありましたので再送いたします。 裁判になり開示請求される可能性は高いですか? →開示請求するか否かは、相手方が自由に決めることができますが、相手方が開示請求をしても、岡田先生御指摘のとおりプライバシー権侵害になる可能性が低く、...
著作権のトラブルになったら大変だと思い1週間ぐらいで呟きを削除しました。 大丈夫でしょうか? 大丈夫かと思います。 当面は様子を見るしかないでしょう。
TikTokライブで配信者の人が頭がでかくなるエフェクトを使ってたまごみたいだなと送ってしまいました、その後にDMで謝って許してくれたのですがその後開示請求される可能性はありますか? →謝って許してくれたのであれば、開示請求がなされる...
どのタイミングで動くのかは被害者次第です 。 プロバイダからの意見照会であれば、開示手続きを取ってからスムーズに行って2〜3ヶ月程度かと思われます。
出禁という対処はできるのでしょうか →お店入店の許可や拒否(いわゆる出禁)の判断はお店の自由です。 出禁の判断はお店の責任者の判断次第ですので、店長など責任者の方とご相談ください。
可能性は低いと思います。 もっとも、動画をやめることなどは、強制することができるものではない(相手があなたを直接侮辱すれば別ですが)ので、そこはあきらめざるを得ませんが。
刑事事件として侮辱罪が成立するという可能性は低いかと思われますが、名誉感情の侵害として開示請求や慰謝料請求が認められる可能性はあるでしょう。
送り主とか、その前の送り主が検挙されると、 末端の所持者に対して捜索や取調などの捜査が入ることになります。 逮捕されることは普通はありません。
「弁済が必要だとしても、訪問により脅されたり、名誉を害されるいわれはないので、警察を呼ぶ」と回答しておけばよいでしょう。 本当にくれば、一言だけ会話して、帰らなければ通報でよいでしょう。
ご記載の内容のみの事実関係であれば、名誉毀損罪や侮辱罪として刑事責任を問うことや、慰謝料請求が認められる可能性は低いように思われます。
それだけ時間が経過していると、5chの場合はログイン型の媒体ではないため、ログの保存期間の関係上開示が難しくなってしまうかと思われます。
DMでのやり取りの場合は開示請求手続きの対象外となるため、かかる手続きでの開示は困難かと思われます。 また、開示手続きは裁判所に申し立てて行うものですので、行政の個人情報保護窓口というものも不明ですし、ハッタリの可能性も考えられるで...
「そんなこと」の内容が分かりませんが、動かないと思います。
〉嘘だと信じて貰えず、写真をまず晒すうえ、弁護士を通して住所や個人情報全て知って晒すと言われました。 先に回答された弁護士さんと同意見です。 刑事上も、民事上も、責任問われる可能性はないと考えてよろしいでしょう。 ただ心配だと思い...
それは程度次第にはなりますが、可能性としてはあります。 実際に、私小説のようなものは「石に泳ぐ魚事件」「宴のあと事件」など、長く争われて話題になった有名な裁判があります。 (興味があれば、検索されれば出てくると思います)
虚偽の噂話を書き込むことは名誉毀損やその他犯罪行為に当たる可能性があると認識しており 虚偽か真実は関係なく、名誉を害することを公言すれば名誉棄損にはなります。 もっとも、真実で公益目的、公共の利害に関するものとか、正当な論評、社会的...
あなたに能力があれば、やれるところまで、ご自分でされるといいでしょう。 弁護士に依頼するのは、能力不足を補うためですから。
キャンセルは、相手が言い出したでしょうか。 契約ごとですから、「考えと違う」だけでは、キャンセルはできません。お金の支払いがないなどの正当な理由が必要です。 相手が言い出したのならば、あなたが責任を負う必要はありませんが、あなたが言...
いいえ。 そもそも相手に権利がない場合もありますし(詐欺的に片っ端から連絡入れる会社もあります)、権利があっても支払うべきは実際の損害と推認される額で、個人のサイトの小規模な画像の場合は、ごく少額のことも多いです。 言いなりにならずに...
相手がサイバー警察に相談したというのは嘘だと思います。 また、「セクハラ発言」とのことですが、そもそもどのようなものなのか分かりませんので、どの犯罪の構成要件に該当するのか判断できないと思います。
「原告は信頼も社会常識もなく」とか 「原告は聴く耳を持たない劣等な社員」など この表現は、問題のある表現と感じます。 それが準備書面に記載されているのであれば、訴訟における表現の範囲を超えていると感じます。