オンラインゲームでの暴言による名誉感情侵害の開示請求は可能か?
配信者がオンラインゲームをしていて、マッチングした相手の名前を隠している場合、そこで視聴者が名前を隠されている相手プレイヤーに対し、死ねやカスと何十回も投稿したら名前を隠されているプレイヤーはその視聴者に対し名誉感情侵害で開示請求をして成功すると思いますか?
名前を隠されているプレイヤーはその配信者を知っていてゲーム後にその配信の、自分がマッチングしていた部分を見たら沢山の暴言が吐かれていることを知った状況です。
発信者情報開示請求が認められる可能性はないわけではないと思いますが,「死ねやカスと何十回も投稿した」という内容であれば,ハードルは高めという印象を受けます。
つまり配信者が名前を隠していようが名誉感情侵害ではあまり関係ないということでしょうか?
あと死ねやカスといった暴言が5、6回だった場合はどうなりますか?
名誉感情侵害は一般人を基準として社会通念上の受忍限度を超える人格攻撃と評価される必要があります。
「死ねやカスといった暴言」がそもそもそれに該当するのかといった問題や,単に回数だけではなく頻度や文脈などの問題が真正面から問題になるため,お書きの情報だけで発信者情報開示請求の可否を気軽に回答することができないということです。
そうなんですね。
匿名やハンドルネームへの誹謗中傷で名誉感情侵害として開示請求が通る場合ってどのようなものなのでしょうか?
このゲーム配信の話よりもっと長期的に酷い投稿がされている場合なのでしょうか?