SNSでの誹謗中傷、仮名だと罪に問えないのでしょうか?
フェイスブックで、仮名で投稿して、誹謗中傷されました。何回も暴言を吐かれ、私も「基地外」等と、言い返しました。その場合、投稿された記事のコピーを持って行っても、警察に相手にされないのでしょうか?仮名での誹謗中傷は、名誉棄損、侮辱罪に該当しないのでしょうか?
レスバトルような状況では,警察は動かないことが多いです(まず民事の手続である発信者情報開示請求を行って相手を特定してから来てくれという対応になる)。発信者情報開示請求が可能かどうかは,書かれている内容だけでは判断できません。
ありがとうございます。発信者情報開示がないと、警察は動かないですね?分かりました
それと、侮辱罪に該当するような暴言(バカとかメンへラとか)を吐かれたんですが、それも、情報開示しつから来てくれって言われてしまうのでしょうか?
そもそも実害がない事案では警察の動きは極端に鈍いです。