発信者情報開示請求について
意見照会書が届かないパターンで開示手続きとなるケースもあるため、意見照会書が届かないからと言って開示手続きをとっていないとは言えません。 もし弁護士からの連絡や裁判所から書類が届いた場合には弁護士にすぐにご相談されると良いでしょう。...
意見照会書が届かないパターンで開示手続きとなるケースもあるため、意見照会書が届かないからと言って開示手続きをとっていないとは言えません。 もし弁護士からの連絡や裁判所から書類が届いた場合には弁護士にすぐにご相談されると良いでしょう。...
強要罪や何か他の罪に当たりますでしょうか? →「普通謝罪する時は上下スーツで、動画の最初と最後に一礼だろ?」というコメントがなされたことが強要罪に該当するとは思われません。
100%絶対に訴えられないという回答は弁護士倫理上できません。また,お書きのような行動を,弁護士としてお勧めしたり容認したりできるわけでもありません。
返金手続きがされているとなると、損害が生じていないかと思われますので、相手の対応は不適切かと思われますが、法的な請求は難しいかと思われます。
「そこのトレーナーさんビ**にでていると噂」というのみの記事は、閲覧者において他の前の記事も併せて読んだ際に具体的なことを想起できるものでない限り、開示請求の対象となることはあまり考えられないように思います。
別人の写真を許可なく使用するとなると、肖像権侵害を含むプライバシー権侵害となる可能性があるでしょう。また、相手を騙すこととなるためトラブルの元となりますので他人の写真を使用することは避けた方が良いでしょう。
私の発言は誹謗中傷などに該当しますか? →誹謗中傷は法的概念ではないため、その該当性については判断しかねます。「こんな事すればするほど自分の首を絞める事になるの分からんのかな?落選一直線。」という記事は、名誉毀損にはならないでしょう。...
心理カウンセリングの内容にもよりますが、一度消費者センターにご相談に行かれてみてはいかがでしょうか。
この場合は、どうしたらいいですか? →相手方から、直接相談者様のご住所や電話番号に連絡が来るような場合でない限り、相手方を無視することが選択肢でしょう。 そもそも情報開示そんな簡単にできるんですか? →できないでしょう。
脅迫があるのか、名誉棄損があるのか、当初からの事実関係を整理しないとわかりません。 最寄りの事務所を探して、直接相談されるといいでしょう。
相手の虚偽情報が、名誉棄損になるか侮辱になるか、 一度警察に相談してみるといいでしょう。 違法な表現であれば、謝罪請求できます。
事実であっても名誉権の侵害となり得ます。公共の利害に関する事実で、公益を目的としたもので、真実である場合、違法性阻却が認められるケースもありますがあまり多くはないかと思われます。
名誉感情の侵害に関しては、慰謝料として認められても10〜50万円程度の幅となり、2,30万円程度までしか認められないというケースもありえます。 他方で訴訟をやるとなると弁護士費用からすれば赤字となるリスクが高いように思われます。出勤...
プロバイダを通して請求者に連絡をとってもらい、請求者が応じてくれれば裁判外で話し合いをすることは可能です。
訴えは通らないので訴えることはないでしょう。 ブロックするといいでしょう。 振り込みもしないでいいでしょう。
自分から名乗り出ることはかなりリスクがあるのでしょうか。 →そもそも特定できるかまだわからない投稿記事について、相手方に特定の手間を省かせ、相手方に、相談者様に対する損害賠償請求の機会を与えるでしょう。 その場合も弁護士の方に相談し...
推測ですが、警察の通報、指導で削除するでしょう。 推測ですが、逮捕は相当数あると思います。 終わります。
プライバシー権侵害や名誉毀損として発信者情報開示請求が認められる可能性はあるでしょう。x社に対しては時間が掛かるケースが多いため、開示や削除を検討されているのであれば早めに弁護士にご相談されると良いでしょう。
「など」と書かれているので,全てのメッセージを一言一句正確にしかも包み隠さず教えてもらう必要がありますが,公開の場でそれをやってしまうと,相手方が見れば事案が特定されてしまいますので,不安なら弁護士へ直接相談して判断してもらってください。
金銭を要求するのは脅迫ではなく恐喝の問題ですが,いずれにせよ,警察が動くような事案ではないという印象です。
報告を受けスクリーンショットを抑えましたが、これは名誉毀損、誹謗中傷、個人情報漏洩等に当たりますか? →「誹謗中傷、個人情報漏洩」は法的概念ではないように存じますので、お答えしかねます。DMであれば名誉毀損にはならないでしょうが、不特...
>訴訟をしたら、相手側も弁護士をつけたのですが >相手の弁護士費用も提起した側が支払うものでしょうか? 裁判を起こした側が相手方の弁護士費用を負担するようなことはありません。
お金を借したことが証明できれば、返していないことは債務不履行となるため、相手がこちらの住所や氏名などを把握していれば、少額訴訟等をしてくると言う可能性はあるかと思われます。
ご自身のことと特定できる形で書き込まれていれば名誉毀損や名誉感情の侵害となり得るかと思われます。実際の投稿内容について弁護士に確認をしてもらいアドバイスを受けると良いでしょう。
撮影禁止の対象物がなにかわかりませんが、営利目的で使用していなければ、 損害の請求を受けることはありません。
DMに関しては個人間のやり取りであるため、発信者情報開示手続きの対象とはならないことから開示事態がされる可能性は低いかと思われます。
難しいかと思います。 電話相談に対応している事務所もありますので、探してみてください。
私は脅迫罪に問われるのでしょうか? →観念的には脅迫に該当する余地が無いではないように思いますが、相手方が警察に相談したとしても、加害者が相手方の住所を知りようがなく危害を加えられる可能性がないという理由で、警察に捜査してもらえない可...
脅迫罪になります。 いち早く警察に相談するといいでしょう。 相手には警察に相談することは伏せたほうがいいでしょう。
高額かと思われます。減額の余地は十分にあるでしょう。そのまま相手の請求に応じて支払わず、弁護士をに相談の上場合によっては弁護士を立て減額交渉をしても良いかと思われます。