侮辱罪で顧問の弁護士と相談すると言われてしまいました...
プロバイダから発信者情報開示請求の意見照会書が来たらその時考えましょう。ここで記載されている内容だけでは侮辱罪が成立するか微妙なところなので、相手の言っていることもハッタリである可能性があります。 とりあえず放置するか、悪いと思ってい...
プロバイダから発信者情報開示請求の意見照会書が来たらその時考えましょう。ここで記載されている内容だけでは侮辱罪が成立するか微妙なところなので、相手の言っていることもハッタリである可能性があります。 とりあえず放置するか、悪いと思ってい...
あなたの行為は、いわゆる盗撮行為なので、球場の所在する地方自治体が規制する条例違反になる可能性があると思います。また、肖像権侵害を訴えられるおそれもあります。お気を付けください。
何を売買の対象とするかは、基本的には自由です(もちろん、違法薬物等の売買は許されません。)。今後は、ご自身の行動にお気を付けください。
「〇〇」が何かで全然話が違うので、それを書いた上で再度質問のトピック挙げたほうがいいと思います。 ここでそれを書いても私しか多分見ませんし、私が答えられるとも限りません。
多い少ないについては、申し訳ありませんが統計をとったわけではないのでわかりません。 一般論としては、 ・費用対効果を考えて裁判まではしないケースはある ・他方で、どうしても許せない、ということで経済的な面を度外視してやるケースはあ...
その記載は、先方の意見が表示されたものですから、法的な意味で双方が合意したものではありません。ですから、有効、無効という概念はそもそもありません。 先方が翻意する可能性はあるかもしれません。 それよりも、弁護士に依頼したというのが本当...
このサイトは公開されますし、警察もみることができるので、捜査の端緒にはなり得るでしょうね。管理者には守秘義務もないですし。 犯罪捜査規範 (端緒の把握の努力) 第59条 警察官は、新聞紙その他の出版物の記事、インターネットを利用して...
契約時に利用目的を定めて利用が許諾されたのであれば、利用ができるのはその目的内に限ります。ですので、「ついで」かどうかにかかわらず、目的の範囲内であれば利用が許諾されます。
可能性があるかないかと聞かれれば、あるとしか申し上げようがありません。 その推測が全く見当違いだと結構危険です。
>この場合、運営元であるフリマサイトの行為は、不法行為に該当しませんか。 不法行為と呼べるようなものはないかと思います。
>掲示板の管理者に開示請求をしてから3年過ぎているのですが、時効では? 掲示板に書き込みをしたのがご相談者様であると特定してから3年以内であれば時効にはなりません。 重要なのは、開示請求の結果、書き込みをしたのがご相談者であると特定...
ご質問の内容だけでは判断しにくいですが、あえて作業上のミスをする意図のもとミスをしたようなケースでなければ、(債務不履行等の民事責任を負うことは別として)刑事責任を問われることはないと考えます。
>私の身元はバレてしまうのでしょうか。 また職場や親にも連絡するのでしょうか。 相手がどの程度の情報を持っているのかなど、詳しい事情をもとに、 弁護士に面談相談に行ってみるのが無難だと思います。 一般論としてですが、普通は探偵に依...
前後の文脈によっても結論が変わりうるところですが、「ガチ草」という一言だけでは名誉毀損などの権利侵害があるとは認められないため、発信者情報開示請求は認められないでしょう。開示請求を引き受ける弁護士もいないと思います。 ただ、攻撃的な...
その認識でよろしいかと。 開示請求はプロバイダ責任制限法に基づく請求であり、裁判所を通して行われることになります。 ただ、ハードルも決して低くないことから、棄却されることも多く、ほかの先生方は条件を満たさないだろうとおっしゃったのかと...
開示された内容について具体的にわかりかねますが、誹謗中傷などの言葉があれば、名誉棄損や侮辱にあたるので、民事的な賠償、刑事的な告訴は考えられます。(後者は特にハードルが高いですが) また、そのような書き込みについて、Twitter社な...
文脈によって皮肉や反語になったりするので一概に言えませんが、この表現で自殺教唆やその未遂で処罰される可能性は極めて低いように思います。「生きて下さい」とは書いていますし。
泣き寝入りする人=警察が事件を認知しない暗数、ということになりますので、どのくらいの割合かという正確な資料は存在しないでしょう。 他人がどうであれ、あなたはどうしたいのかが問題ですよ。 女性が被害者になる性犯罪は警察でもなるべく女性...
SNS上の削除請求や、名誉棄損において、ハンドルネームだったり、直接名前が書かれておらず、誹謗中傷されることは、あります。 その際、同定可能性といって、前後の文脈やその他文章の情報などから、書き込まれた人と相談者様が同一人物とできるか...
警察の捜査が始まってから逮捕まで3カ月以上かかることもあり得ます。 犯人の特定や証拠収集に時間がかかることも珍しくありませんので。 SNS上の脅迫では犯人の特定に時間がかかるかと思います。
投稿の具体的内容はわかりませんが、名誉棄損、侮辱で、民事上も、刑事上も問題になりうることかと思います。 もっとも、こういったトラブルについて、真摯に謝罪し、一定の解決金などの支払いで内々に収まることもありますし、大事にならないようにす...
女子に顔つきの胸写真を見せてもらいました。 というのは、児童ポルノ要求とか製造とか所持罪が疑われます。 腹が立ったので「もっと見せないとこの写真を晒す」とチャットを送ってしまいました。 という点は、強要未遂とか強制わいせつ未遂になる...
一般人から見て誰を指しているか明らかならば、脅迫罪に該当する可能性があります。 もし後悔しているなら、撤回して謝罪しておいた方がいいと思います。
ホテル代等で発生した金銭はすべて折半したのですが、あたかも相手のおごりだったという旨を言われて金銭要求をされています。このような場合、金銭を払う必要はあるのでしょうか?また、どのように対応するのが良いでしょうか? →仮に費用についてす...
>上記のような場合、著作権侵害が事実無根である場合には、詐欺未遂・脅迫等に該当する可能性はありますか? 詳しい経緯や、相手からの連絡内容がわからないため、 できれば面談相談で詳しい事情をもとにアドバイスを受けることをお勧めします。
>これには支払いの義務はあるのでしょうか。また、支払うならいくらが妥当なのでしょうか。(定価、定価の○○%など) キャンセルや、それに対する承諾のやりとりを持って、 面談相談に行ってみましょう。 公開のネット相談でやりとり全部書い...
事実無根かつ、相手方のアンケート調査はアンケート回答者の著作権放棄がされていないのを確認済みなのですが、脅迫として警察に取り合っていただける可能性はありますでしょうか。 →脅迫罪が成立する可能性はありますが、この場では何とも言えません...
少額訴訟を起こしたいのですが、相手方の住所が分かりません。ただ相手方の勤め先住所なら分かるのですが、送付先は勤め先住所でも受理はされるものでしょうか? →住所が不明の場合は、就業先送達というものがありますので勤め先に送達することは可能です。
刑事面では、強要未遂の疑いがあるので、警察に相談して、媒体を押収してもらう 民事面では、性行為画像の消去を認める裁判例があるので、弁護士に相談してそういう請求を検討する。 などが考えられます。
残りの時間は全部キャバに出勤して稼いで コンビニバイトを始める以外は 今まで通りの生活をします →キャバクラ出勤をしているのでしたら、その給与または報酬の差押えは可能でしょう。