著作権はどこまで「ついで」利用が許されるのか教えて下さい

ココナラではない別のスキル販売サイトにてイラストを依頼しました。大まかなキャラクターデザインは私自身が作ったキャラクターです。
主な利用目的はグッズにして私的に持つためですが、ついでにTwitterで描いてもらったとイラストを公開したりスマホの待受にするかも知れないと答えたところ目的外利用に該当するとして追加料金を請求されました。どちらかと言うと先方的にはスマホの待受が目的外利用にあたるようです。
合意したので今回は支払いますが、いまいち納得ができないので一般的な著作権法的に「ついで」がどこまで許されるのか、どこから先が一般的に別途許可とお支払いが必要なのかを教えてください。

契約時に利用目的を定めて利用が許諾されたのであれば、利用ができるのはその目的内に限ります。ですので、「ついで」かどうかにかかわらず、目的の範囲内であれば利用が許諾されます。

ご回答ありがとうございます。
では、依頼時に利用目的を実際の使用予定より広めに考えて許諾を取ったほうが良さそうですね。(例 実際にはTwitterのアイコンにしか使う予定がなくてもwebサービスのアイコン全般に使えるように許諾を得ておく)
もし認識が間違っていたらすみません。