イラストを3Dモデリング
1つ目のご質問について イラストを3Dモデリングすることは「複製」または「翻案」にあたりますので、複製権及び翻案権を買取っておられる以上、問題ありません。 3Dモデルをイラストと並べて宣伝することは「公衆送信」にあたりますので、公衆送...
1つ目のご質問について イラストを3Dモデリングすることは「複製」または「翻案」にあたりますので、複製権及び翻案権を買取っておられる以上、問題ありません。 3Dモデルをイラストと並べて宣伝することは「公衆送信」にあたりますので、公衆送...
オープンなところだと誰がみているか分からないので、クローズなところの方がいいでしょう。 下手すると相手が見ている可能性すらありますからね。
18歳になったら良くなるのか、高校卒業したら良くなるのか分かりません。 →いわゆる性的関係のない付き合いでしたら17歳でも付き合っても問題はありませんが、性的関係を含む付き合いをする場合、青少年育成条例違反となる可能性はあります。 同...
利用規約の各条項については、具体的な状況により異なり、本相談で回答することは難しいですので、ビジネスモデルや具体的な要望について、弁護士を探され、直接ご相談されることをお勧めします。
どのような課題なのかは分かりませんが、被害者によるとしか言いようがありません。 他の弁護士からの回答もあまり期待しない方がよろしいかと思います。
詐欺の事実がないことを知りながらそのようなDMを送っていたのであれば、相手方に詐欺罪や恐喝罪が成立する可能性があります。 民事で何らかの請求をする場合、開示請求は原則として公開されている場での発言に対して行うものなので、DMの場合です...
Twitterの開示請求の事例ですが、昨年東京地裁で、他人の投稿記事のスクショを投稿したケースで著作権侵害を肯定し開示請求を認めた裁判例があります。 ご相談の事件でもスクショで投稿された他人の投稿記事に著作物と認められる程度の創作性...
故意に信用を棄損するような投稿ではないですね。 社会的に相当な範囲でしょう。 あなたの意見にとどまるものと思います。 情報開示請求も通らず、損害を請求されることもないでしょう。
気付き次第すぐに口コミとアカウントを削除しましたが、侮辱などにあたりますか? →少なくともご相談内容のとおりの口コミのみであれば、侮辱的な表現とは直ちに評価される可能性は低いと思われます。 開示請求されますか?されたとしても通ります...
特定少数人への送信であれば頒布にはなりません 誰かわからない人に送って 恐喝されているわけなので、 「不特定又は多数の者」を疑われることはやむをえないです。 特定少数への送信であったという弁解が通れば犯罪になりませんのでそういう弁解を...
Yahoo!知恵袋に投稿した内容を引用元を入れず、第三者のブログにほぼそのまま載っていました。この場合、法的に問題はないのでしょうか。 →著作権法上出典の明示義務はありますので、著作権法違反という問題はあります。
入会時の契約書や利用規約で承諾していた場合は別として、スポーツジムに会員の肖像権まで左右できる権限はないでしょうから、あなたの容姿が写ることを承諾していないのであれば、肖像権侵害になる可能性があるでしょう。 スポーツジムのジム内の撮...
ご記載の投稿では、いわゆる誹謗中傷には当たらない、と考えます。 そもそも誹謗中傷というのは法律上の言葉でなく、おそらくは名誉毀損のことを指しているものと考えられます。そして、名誉毀損に当たるためには、社会的評価が低下するに足りる具体的...
あくまでも一例ですが、捜査関係事項照会などです。
古着屋で仕入れた古着をリメイクして販売することを想定されているようですが、そのような事業を行うには、古物営業法の古物商許可を取得しておく必要があるように思います。 無許可営業法に対しては、「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金」、...
>この場合、相手の行為は、刑事・民事など法律に違反していませんか。 手紙の内容が分かりませんので何とも言えませんが、違反しているとは言いづらいかと思います。
早い遅いは個別事情なので、比較できません。 脅迫の要素がある場合には、被害申告・相談が出やすいとは思います。
海外のゲームで1年間なにもないということであれば、多分大丈夫でしょう。これから暴言をしないようお気を付けて下さい。
>①示談金はいくら位が妥当なのか ケースバイケースですので、一概には言えません。 一般論としては、話し合いで双方が納得する場合、となります。 >②ステルシング行為による示談金の減額は可能なのか 裁判になった場合、最終的には裁判官...
支払能力は通常は考慮されませんが、交渉ですので支払能力が乏しいことも説明したほうがよいと思います。 しっかりと謝罪をし、加害者が未成年であることも考慮してもらえれば、それなりに減額してくれる可能性も十分あると思います。 金額について...
日本の著作権法は、無方式主義(著作物が創作された時点で何らの方式•手続きを要することなく著作権が発生する)を採用しており、©️マーク(copyrightマーク)を付けなくても著作権は発生します。 ただし、自分に著作権が発生しているこ...
いわゆる物販代行は法律上は問題ありません。 取引手段がtwtterとのことですので、代金の未払などのトラブルにお気をつけください。
とりあえず不明な点として、①相談者の方はABCとどういう関係にあるのか、②なぜAはBと連絡をとれないのにB宛の荷物を受け取ってしまうのか、③Bの荷物の発送先に事情を話して、A宛にしてもらうのを止めることは出来ないのか、④そもそもAはB...
ひととき融資は公序良俗に反しており無効ですから、お金を返す必要はありません。 ただし、裁判所から送られてきた書面には直ちに対応する必要があります。 その書面が裁判所を通した正式な支払督促であった場合、2週間以内に異議を申し立てなければ...
こういう状況なので、20才の人が、保護者から、同意・委託を受ける必要があります。 (深夜における連出し等の禁止) 第二十九条 何人も、保護者の同意又は委託を受ける等正当な理由がある場合を除き、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はと...
調査員の方からお話を受けた時は「絶対行くしかないじゃないか」と思ってましたが弁護士の方の意見を聞きたいです。 →調査官の意見や報告は審判に影響しますし、更正の姿勢を示すこともできますのでボランティア活動をすることでプラスになるとは思わ...
精神に偏りのある人で、気に入らないと、どこでも同じことを してますよ。 彼のかたよりを気に掛けて、あなたの時間を費やすのはもった いないから、彼の性格が変わりますように、と祈っておくとい いでしょう。(私見) 終わります。
青少年条例違反の要求行為は、あっちとこっちの青少年条例が適用されますので、バレれば捜査されるでしょうね。
お困りのことと存じます。著作権や人格権侵害の他に、名誉棄損の成立可能性もあります。一度お近くの弁護士に相談するのが良いと思います。
著作者は、著作物を創作した時点で著作権(著作財産権および著作者人格権)を有します。 もっとも、著作財産権は譲渡可能なため、著作権を譲渡している場合には、著作者ではない者が著作権を有している可能性があります。 著作者から著作権を譲渡...