少年事件審判とボランティア活動の関係

先月家庭裁判所で調査員の方から調査を受け、そこでボランティア活動に誘われたのですが調査員の方から「この活動の内容は一応裁判官に伝えられます」と言われました。表面上では審判の判決や審判不開始への影響はないと伝えられましたが、実際行った方がプラスになりますか?調査員の方からお話を受けた時は「絶対行くしかないじゃないか」と思ってましたが弁護士の方の意見を聞きたいです。

調査員の方からお話を受けた時は「絶対行くしかないじゃないか」と思ってましたが弁護士の方の意見を聞きたいです。
→調査官の意見や報告は審判に影響しますし、更正の姿勢を示すこともできますのでボランティア活動をすることでプラスになるとは思われます。

ありがとうございます。ちゃんとボランティア行ってきます!