スマホ解析 どこまで
児童ポルノ製造ですか・・・ 事件的には、余罪の有無も含めて、スマホの解析は徹底的にやる可能性はありますね。 現在、残っている情報は見られると思っておいた方が良いかも知れません。 また消去したデータやアクセスの記録まで復元して捜査するか...
児童ポルノ製造ですか・・・ 事件的には、余罪の有無も含めて、スマホの解析は徹底的にやる可能性はありますね。 現在、残っている情報は見られると思っておいた方が良いかも知れません。 また消去したデータやアクセスの記録まで復元して捜査するか...
>彼は弁護士だと名乗っていました。 嘘だと思います。 他の弁護士の方も記載されていますが、放置していいと思いますし、どうしても気になるなら ・名前、登録番号、事務所名など聞いてみると良いと思います。 ちなみに弁護士には、それぞれ...
西台法律事務所の俣野と申します。 書き込みの対象が客観的に見て相談者様と特定ができるかが問題となります。名前を明示していないとしても前後の書き込み等を総合的に見て相談者様と特定できるか、イニシャル、勤務先等の記載もないかも加えて検討す...
侮辱罪にあたるでしょう。 あなたの社会的評価を下げる言葉ですから。 慰謝料請求でもすれば、相手も、今後の言動に注意するようになるでしょう。
西台法律事務所の俣野と申します。 発言の内容にもよりますので一般論としてご回答させていただきます。 仮に第三者も見られるSNS上で、名誉棄損と言える発言をした場合訴えられる可能性はございます。お互い面識がなく、相手の方が発信者情報開示...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 借金を抱えた人が海外に移住したとしても、基本的に犯罪には当たりませんし、民事上の不法行為にあたるということもありません。 したがって、仮に相談者様からのアドバイスを受けた人が実際...
制度上公開の方法が定められていることで公開の要請が満たされているのですが、その方式以外の手段で(ネットで)書き込むのは違法となる可能性があります。 破産者情報のサイトが告発されたのと同様です。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 こちらから要求をしていないということであれば、相談者様が何か責任を問われるということはないですし、おそらくは詐欺の類かと思われるので、シャットアウトしてしまって良いかと思います。
西台法律事務所の俣野と申します。 誹謗中傷は明確な定義があるわけではないので、前後の文脈により判断が変わる場合がございますが、今回の内容であれば意見や批判の範疇であり、侮辱や誹謗中傷とまでは言えません。相手の権利が侵害されたともいえず...
>弁護士の方に内容証明を作成していただき、相手に送付するという形でも請求は可能でしょうか。 弁護士に内容証明の文面を作成してもらい、あなたの名前で送付することも可能です。
西台法律事務所の俣野と申します。あくまで一般論の回答となることご了承ください。 まずプレゼントや食事代は貸し借りであるとのやり取りをしていなければ、贈与されたものとして返す必要はないと思われます。 次に脅迫とは、生命、身体、自由、名誉...
①不可能でしょう。今から申立の準備をして手続きをしていては短くても1か月くらいかかると思います。 ②開示対象はログイン時のIPアドレスのはずです。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 公開されていない個人間のDMにおける侮辱行為については、公然性が欠けるため犯罪(侮辱罪)にはなりません。 ただし、発言の内容や回数などによっては、民事上の不法行為に該当するとして...
全然わかりません。 やってる人数を分母にして つかまった人数を分子にするでしょうが、 どっちもわかりません。
検挙までの期間の統計は公表されていなので(多分 意味がないので)、警察に問い合わせないとわかりません。 公訴時効までは検挙されることがあるので、そう回答するしかありません。 報道の記事から時期を拾えば、報道ベースの期間はわかるでしょう。
ご質問ありがとうございます。西台法律事務所の俣野と申します。 書き込み前後の文脈や事前のやり取り等によっても変わってきますので、あくまで一般論としてのご回答となりますことご了承ください。 まず、書き込みの内容からしますと、批判の範疇...
>○すなどの伏字でも殺害予告として立件される可能性はありますか? あります。多くの場合、前後の文脈から意味は分かるので。伏字はあんまり意味ありません。 >特に著名人や有名企業に対しての場合可能性は高まりますか? 刑事事件として立件され...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 相手方女性が18歳未満であった場合において、相手方女性から裸体の写真を送ってもらった場合などは、児童ポルノの製造等の罪に問われる可能性がありますが、こちらから写真を送っただけであ...
強要罪 or 強制わいせつ罪+児童ポルノ製造罪でしょうね。 強要罪か強制わいせつ罪は警察の裁量です。 捜査期間はそう変わらないでしょう。
①業者さんに依頼するのは、私的利用の範囲外か。 →私的利用の範囲外と評価される可能性があります。 また、印刷業者としても業者自身が著作権侵害の主張をされる可能性があるので、他人の著作物の印刷を受けない業者もいます。 ②SNSに投稿す...
成人の場合、製造が10件起訴されると実刑になることがあるので、少年の場合もそれに近い処分になる可能性があります。 具体的な話になるので、少年事件を扱う弁護士に直接相談してください。
実務上は児童ポルノ製造罪(7条4項)で処理されると思います 逮捕される危険があります。 少年事件になりますが、少年院に入ることはありません。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 挙げていただいたような内容を一件投稿した程度であれば、犯罪が成立するとか民事上の賠償責任を負うということはないでしょうから、差し当たり安心いただいて良いかと思います。 ただし、同...
去年の12月にTwitter上で16歳の女の子から、私の顔写真に精子をかけて欲しいというDMを貰いました。僕は送られてきた写真に射精する動画を撮影し女の子に送りました。 というのは、青少年条例違反(わいせつ行為)を疑われるおそれがあり...
アルバムコレクションでの購入者の検挙事例がありますから、捜索される可能性もあるでしょう。逮捕はありません。削除しておけば刑事処分にはなりません。 児童ポルノをもって行かないと自首とは受け付けられないことが多いと思います。持って行くと...
逮捕されるかどうかは別にして わいせつ電磁的記録公然陳列容疑があるので 捜査はするでしょうね。捜索とか取調とかです。
成立した犯罪について、今後気をつけても 公訴時効まで罪が消えることはありません。 恐喝について誰かが警察に相談するなどして、あちらが検挙されると、こちらに来る可能性があります。
その「〇」の部分が分からないとどうしようもありません。 「殺したい」とか「犯したい」とかなら文脈次第ではあたり得ますが、「貸したい」とかだと当たりませんし。 あとは文脈から見て、「〇したい」というのが誰かの生命・身体・自由・名誉又は財...
子供がメールにて業務妨害を犯しましたとのことですが、損害賠償額は一律に決まっておらず、お子様の年齢、メールの内容•回数、メールをした経緯、相手企業の概要、妨害されたという業務の種類•内容、妨害の程度等の具体的な事情によって損害額も変わ...
・他人のDMに、社会的な評価を低下させる具体的事実を送る →一人の人にメールを送るだけであれば、不特定多数の人が認識できるとは言えません。 拡散するようにと多数の人にDMを送るというなら別ですが。 ・誰が取るかわからない電話を複数回...