助けてくださいできるだけ早めの回答を待っています。

インスタで見せ合いしましょうと言われ自分が勘違いしてわいせつな写真を送ってしまいました。その後相手の父親から警察に連絡し示談もしくは裁判をすると言われました。不審な態度をとるなら相応の対応をとるとも言われました。どのように対応すればよいのでしょうか?

わいせつ電磁的記録頒布罪の疑いがあるので、
弁護士に直接相談して、
 頒布にあたらないという主張を考えるとか
 頒布罪で自首しておくなど
対応を検討してください。

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。

相手方女性が18歳未満であった場合において、相手方女性から裸体の写真を送ってもらった場合などは、児童ポルノの製造等の罪に問われる可能性がありますが、こちらから写真を送っただけであれば、犯罪には該当しません。
未成年であった場合に、民事上の賠償責任を負い得るという問題はあるため、示談(和解)をするというのも一つの合理的な解決かとは思いますが、法外な金額を支払う必要はないかと思いますので、妥当な金額などを含め、一度弁護士に具体的な相談をすることをお勧めします。