SNS投稿による公営ギャンブル予想の権利侵害について
相談内容を読む限り、転載や虚偽の記載ではなく「相談者の推測が述べられているだけ」ということが分かります。そのため、何らかの罪に問われることはないと考えられます。
相談内容を読む限り、転載や虚偽の記載ではなく「相談者の推測が述べられているだけ」ということが分かります。そのため、何らかの罪に問われることはないと考えられます。
具体的な投稿内容にもよりますが、相談を読む限り企業に対する誹謗中傷や、営業妨害に該当するものであり、開示対象になる可能性が高いと思います。
詐欺にはならないので、あなたに責任は、ありません。 偽物を本物と偽って売っていないので、詐欺にはなりません。 取引は正常に成立してますね。
誰のことを言っているのかを特定できるということなので、開示請求がされれば開示される可能性が高いでしょう。 実際に開示請求を行うかは相手方次第なので予測することはできません。
具体的内容にもよりますが、キャンセル料が発生しない場合は損害がないため支払う必要はありません。払わないなら警察や大学に言うとの発言は脅迫にあたりえます。家族に請求することもできません。
意見照会書には、投稿した内容が記載されるでしょう。これは、「この投稿」をした人を特定するための手続きであり、投稿内容を提示しなければ意見照会を行うことができません。 弁護士が契約者に連絡する方法は、弁護士によって異なりますが、どの場...
繰り返しになりますが、具体的な書き込み内容や、Twitter履歴も踏まえて、 依頼するかどうかは別にして面談相談に行ってみるのが一番いいと思います。 その内容を踏まえて、無視するのか、謝罪等の対応をするのか、検討してみましょう。 ...
何の問題で弁護士が通知を送ろうとしているのかによって対応すべきかどうかは変わります。裁判を起こされるような話なのだとしたらこちらも弁護士を付けて通知し状況把握をした方がよいでしょう。
開示請求は、特定の個人や企業に対する誹謗中傷やプライバシー侵害があると主張する場合、加害者の情報を開示してもらうために利用されます。 店名やキャスト名が特定できる書き込みがある場合、開示請求の要件を満たす可能性があります。 実際に相...
弁護士費用を支払いたくないのであれば、自力で手続をすることになります。 内容証明郵便には反論もしくは無視をして、訴訟提起がされれば訴訟の中で反論をしていくことになります。 その対応が困難であったり手間である場合には弁護士に依頼するし...
プレゼントしないと危害を加える旨の告知がないみたいなので、脅迫には当たらないように思います。嫌なのはわかりますが。
弁護士が代理人として、交渉は可能ですが費用がかかりますので、債務整理を兼ねて一緒に依頼したら、良いかと思います。一度弁護士に相談相談してはどうでしょうか?
画面のスクリーンショットなどが考えられます。 スクロールが発生する場合には連続性が分かるように30%程度重複するように撮影すると良いでしょう。
著作権侵害を理由として弁護士レターを送付する、民事訴訟その他の法的手続を取ることが考えらます。弁護士費用については、各弁護士より異なりますので、個別にご確認ください。一般には、弁護士レターの送付及び示談交渉では数週間から数カ月、民事訴...
訴訟するときは、原告が訴訟費用を負担しますが、 のちに敗訴者負担になります。 これで終ります。
名誉棄損や脅迫で損害賠償請求をしたり、刑事告訴をすることになるでしょう。 LINEの履歴が消えないように保存したうえでお近くの弁護士に相談してください。
法的な交渉を行う場面であれば連絡の間が数週間空くことは珍しくはありません。 支払期限は気にしなくてよいでしょう。 なお、内容証明が来ている場面であれば連絡は郵便で行った方がよいです。
ツイートの内容が「最初の事業でクラウドファンディングで募った資金を使い込み畳んだ人間が再度事業ができると思えない」であれば、Twitter社に対し、発信者情報開示請求をして、もし、開示されれば、民事訴訟で訴えることができる可能性はあり...
考えられる罪名としては 公開しようとした児童ポルノデータについては公然陳列目的所持罪(最高懲役5年) その編集して動画データを作っていたら公然陳列目的製造罪(最高懲役5年) です。 行為者が少年の場合には、保護処分になりますが、少...
源氏名かつ断定的ではないものの、誰のことか特定できてかつ誹謗中傷内容になっているため、開示が認められる可能性は高いと思います。 認められる請求額は数十~百数十万円が多いでしょう。 書類は通信回線の契約者に届きます。スマートフォンの契約...
黙認されているケースが多いですが、著作権の侵害に該当します。 写り込みの範囲であれば侵害になりませんが、相談内容からすると映り込みには当たらないと思います。 商品や会社によっては写真の公開のルールなどを定めていることがあるので、パッ...
建造物等で著作権が認められるのは、創造性、美術性が高度なものに限られます。 神社、仏閣、城郭,教会、創造性の有るユニークな建築物などでしょう。 あなたが撮ろうとしているものについては、著作権はないでしょう。 ただし、住居侵入行為があれ...
一度消費生活センターか最寄りの弁護士に相談してみてください。 法的には拒める場合が多いのですが、こういう業者は法的根拠の議論は無視して執拗に請求してくるので、それへの対策が必要です。
珍しいと思いますよ。 どんな損害なのでしょうね。 続報があれば、あらためて投稿相談すればいいでしょう。 これで終ります。
なんの罪にもならないでしょう。 損害賠償を払う義務もないでしょう。 書類が来たら、再度、投稿されるといいでしょう。 それまでに、サイトの規約を読んでおくといいでしょう。
SNSや口コミサイトに誹謗中傷に当たる投稿がされた場合、損害賠償等の請求ができる可能性があります。 匿名SNSや口コミサイトの場合、書き込んだ人物を特定する発信者情報開示手続きをとる必要がありますので、もし投稿を発見されましたらすぐ...
相手方が過去のイジメの事実を認めているとのことですが、やはり証拠は必要になります。 SNS以外に特段の証拠がないということであるため、学校での事情聴取を行った日の記録は必要です。 現在も小さな嫌がらせがあるということですが、むしろそ...
著作権侵害で差し止めおよび損害賠償請求をできる可能性がありますが、具体的にどのような商品がコピーされているのかによって変わってきますので、商品の画像や写真などを持って法律相談に行ってみてください。
各地の青少年条例の「非行助長行為」に抵触する恐れがあります。 あちらとこちらの青少年条例を確認してください。
謝罪をすることと、誹謗中傷(名誉毀損・名誉感情侵害)になるか否かは無関係です。 このようなご質問をされるほど心の中で気になっていらっしゃるなら、早期に謝罪をした方がよいと思われます。 他方、謝罪の際、実名や連絡先等を求められても、そ...