SNS投稿による公営ギャンブル予想の権利侵害について

SNSへの下記の様な投稿がどのような権利侵害にあたるか教えてください。

公営ギャンブルの有料で販売されている予想について、私は購入していない状態ながら、「この様な予想をしたのではないか?」という想像で内容を書き込んでしまいました。
その予想は転載禁止な旨の指摘を受け、すぐに削除したのですが、どのような罪に問われる可能性があるでしょうか?

相談内容を読む限り、転載や虚偽の記載ではなく「相談者の推測が述べられているだけ」ということが分かります。そのため、何らかの罪に問われることはないと考えられます。