ツイートに対する損害賠償請求について
2年ほど前、Twitterで以下のような投稿をしたところ、精神的苦痛を受けたとして25万円請求されています。当該の投稿およびアカウントは1年ほど前に削除しており現在は誰にも見えない状態です。
代理人弁護士への謝罪で慰謝料支払いを免除していただけるものなのでしょうか。
投稿内容
とある誘拐事件の関係者が投稿したツイートに対して他のTwitterアカウントがその関係者を調査した方が良い旨記載されていたので、
私もそのツイートに同調する形で火の無いところに煙は立たないといったことを投稿しました。
免除するか否かを決めるのは相手方なので確定的な予想をすることはできません。
一般論としては、免除してもらうことは難しいと思います。
発信者の特定、請求の弁護士への依頼などで相手方もそれなりの費用を支出していると思われます。
このため、請求が来た時点で相手方はそれなりに本気であると思われます。
その状態から謝罪があれば免除するという可能性は小さいと思います。
>代理人弁護士への謝罪で慰謝料支払いを免除していただけるものなのでしょうか。
そこは相手方次第ですが、弁護士への依頼に費用がかかっているなら、0円で終わらせるのは、
相手もなかなか納得しないと思われます。
可能であれば、実際の書き込みや、相手から届いた書類を持って、弁護士に面談相談に行ってみることをお勧めします。
匿名A様、村山様
ご回答いただきありがとうございます。
ちなみに支払い期限をこのまま無視し続けるのはこちらが不利になるだけでしょうか。
無視をするか、代理人弁護士並びにお相手様へ謝罪をするか悩んでおります。
繰り返しになりますが、具体的な書き込み内容や、Twitter履歴も踏まえて、
依頼するかどうかは別にして面談相談に行ってみるのが一番いいと思います。
その内容を踏まえて、無視するのか、謝罪等の対応をするのか、検討してみましょう。
ネット上だけで法律的な対応についてアドバイスを受けるのは限界があると思います。