悪口投稿による開示請求の宛先は実家になる可能性はありますか?
相談の事例であれば、携帯電話の通信回線を契約している住所に届きます。 携帯電話の契約住所が実家であれば実家に届きますし、下宿であれば下宿に届きます。
相談の事例であれば、携帯電話の通信回線を契約している住所に届きます。 携帯電話の契約住所が実家であれば実家に届きますし、下宿であれば下宿に届きます。
限定されないと思います。 相手が誤解しているのでしょう。 弁護士と相談して、反論の準備をするといいでしょう。
合意したのはA社がA社内で利用できるという内容なのですよね。 そうであるならば、A社外での利用は承諾の範囲外の可能性はあります。
名誉棄損にあたると思います。 個人攻撃ですね。 あなたの評価をおとしめる表現と思います。 慰謝料請求可能と思います。
わいせつ電磁的記録頒布罪 リベンジポルノ公表罪 などが検討されるでしょう。 警察にバレなければ検挙されることはありません。
敗訴可能性はあるでしょう。 すべて事実とのことですが、事実と立証することはできないはずです。 口コミだから何でも書いていいわけではありません。 削除と謝罪をして問題を解決してください。
個別、一対一でメッセージを交換しているだけですから、質問者様の行為は、何ら犯罪行為には該当しません。ご安心ください。
人物、企業が特定できないので、誰に向けられた誹謗中傷なのかわかりませんね。 名誉棄損の誹謗中傷にはあたりません。 訴えられる可能性は、ないでしょう。
わいせつ電磁的記録頒布罪があって、 頒布=不特定又は多数の者への送信という意味です。 2名であっても、不特定又は多数の者への送信を疑われることがあります。
>やはり弁護士の方を通して、自分の顔や身元を明かして謝罪(示談)した方が宜しいのでしょうか。 >大企業なので示談は厳しいでしょうか。 あなたは何歳なのでしょうか?
詳細がわからないので、一般論になりますが、ご参考になれば幸いです。 刑事的には威力業務妨害、民事的には不法行為で相手に逆にプレッシャーをかけることが想定できるでしょう。 クレームも正しいものもあり、それに対する真摯な対応は必要ですが、...
普通は捜索差押です。 呼び出すと画像を消したり破壊したりされますので。
>未払い分の料金は借金(債務)という形になるのでしょうか? 支払わなければいけないものであれば、あなたの債務です。 債務となるかどうかで何か状況が変わってくるのでしょうか?
>消して欲しければ2万円のギフト券を送れと言われていて、それを送らなければ学校と警察に通報すると言われてしまっています。 警察に相談に行った方がよいかと思います。
懲役刑が定められています。 「違法ダウンロード」で検索してみましょう。
今PayPay送ってきたら開示請求しないであげるけど 送ってこなかったら開示請求して住所も名前も全部分かる というのは嘘なので、個人情報を与えないようにして、取り合わないことですね。
発信者情報開示では、請求された会社が知っている接続元が開示されます。 基本的には携帯電話会社に登録している住所が開示されることになります。
リツイート行為によって閲覧者が増えた場合には、独立して、わいせつ電磁的記録公然陳列を疑われることがあって、捜査を受けた人はいます。
お住いの都道府県が分かりませんが、条例で規制される行為は概ね似通っており、「著しくしゅう恥させる」とは、ひどく性的にはじらいを感じさせることを指し「卑わいな言動」は、社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作のことを指...
示談は、被害者側と加害者側が合意することにより成立するものですので、著作権侵害についても、著作権者側が合意しなければ示談することはできません。
精神疾患の有無やその程度が分かりませんが、責任能力がなければ処罰を受けることはありませんし、お金を持っていない人から回収することはできません。
質問者様は批判してきた人らが何を理由に訴えてくるのではないかと思われているのでしょうか。少なくとも質問者様の投稿の内容からは何ら違法性は伺われません。
ここに記載されている情報だけでは特に犯罪にあたるものではないと思います。 より具体的な回答が欲しいとのことであれば、直接弁護士に相談に行かれた方がよろしいかと思います。
質問者のご報告の状況だけの事情ですと、名誉毀損にも誹謗中傷にも何ら該当しません。ご安心ください。ただ、投稿の際はしっかり気を付けましょう。
債務不履行ということになるのでそれによって発生した損害の賠償義務があります。 損害としては、「実損」の内容次第ですね。 値上がり分の損害であれば賠償義務はありませんし、チケットが有効と信じてホテルの予約や旅費の予約が発生しているので...
1,はその通りでしょう。 2,3,は、法的には、著作権法38条の例外規定は適用されず、公衆通信になるので、オリジナル曲や 著作権が切れた曲を使用することになると思います。
特定の個人についての記述ではないので、法律的な意味での名誉棄損や侮辱罪、開示請求の対象には該当しないでしょう。
性的画像の編集行為というのは 児童ポルノであったら編集そのものが提供目的製造罪 わいせつだったら、わいせつ電磁的記録頒布目的所持の共犯 リベンジポルノ罪だったら、公表罪の共犯 での検挙事例があるので、その辺を確認して下さい
相手が罪に問われるようなことはないかと思います。
申し訳ありませんが、このご質問では回答しようがありません。 なにか具体的に心配な状況があるのであれば、実際に使っているアカウント名や具体的な投稿等を見せて弁護士に面談相談してみてください。 なお、「ショタコン」という言葉は、侮辱になり...