SNSのアカウント名が誹謗中傷?になってしまう場合、名誉毀損罪に問われる可能性はあるか?
とてもわかりにくい質問で申し訳ないのですが...
例えば
SNSアカウントのアイコンが芸能人のAさんで
アカウントのIDがAさんの名前で
アカウント名が「ショタコンくん」
Aさん関連の投稿は一切ない。
このような場合でもAさんに向けての「ショタコン」という誹謗中傷になり(そもそもショタコンは誹謗中傷に含まれますか?)
Aさんはアカウント主を名誉毀損罪などで訴える事は可能なのでしょうか?
よろしくお願いします。
申し訳ありませんが、このご質問では回答しようがありません。
なにか具体的に心配な状況があるのであれば、実際に使っているアカウント名や具体的な投稿等を見せて弁護士に面談相談してみてください。
なお、「ショタコン」という言葉は、侮辱になり得ると思います。