義兄による個人情報の無断公開、法的対処は可能か?
プライバシーの侵害で義兄に対して訴えをおこすことは可能でしょうか。 →慰謝料請求の訴えを起こすことは可能ですが、プライバシー侵害による慰謝料は認定されても数万円~10万円程度です。 訴訟を行う労力に鑑みて判断する必要はあろうかと思います。
プライバシーの侵害で義兄に対して訴えをおこすことは可能でしょうか。 →慰謝料請求の訴えを起こすことは可能ですが、プライバシー侵害による慰謝料は認定されても数万円~10万円程度です。 訴訟を行う労力に鑑みて判断する必要はあろうかと思います。
> Aのフォロワーからもマシュマロ(匿名サービス)で「デブ」などと攻撃されたため、経緯説明を理由にDMでのやり取りをスクリーンショットで載せ、その後削除しました。 この経緯を見る限り、たとえ返答の形であっても、スクリーンショットを掲...
私見としてはハードルが高いように思われます。発信者情報開示請求に動くことによって、さらに煽り投稿が増加するなどの「副作用」があることにも注意する必要があります。なお、公開の場での回答はあくまで参考に過ぎませんので、弁護士へ直接相談して...
これは開示請求された場合通るのでしょうか。 →◯◯氏について「他のSNSアカウント」が存在することやその内容を示したことが、◯◯氏に対するプライバシー権侵害等の権利侵害に該当するものであれば、開示請求の対象となりうるでしょう。
この場合、実際に開示請求などでお金を要求されることはあるのでしょうか。 →内容からして、プライバシー権の侵害や名誉感情侵害に該当するポストであると言わざるを得ず、開示請求を受けることはあり得るでしょう。 相手の方も本当に親族かはわか...
肖像権侵害や名誉毀損等になるリスクはあるかと思われますが、すぐに削除したとするのであれば、可能性は高くないように思われます。
色々含め賠償金〜10万ほどを提案したいのですがおかしいですか? →その方だけに渡した写真をネットで悪用されてお金稼ぎされていたのであれば、肖像権の侵害でしょうし、場合によっては名誉毀損になりかねないでしょう。10万円以上の賠償金の請求...
まずは偽物被害対応として、購入者に偽物である旨連絡をして、返金をする対応をとったほうがよいのではないでしょうか。 警察への説明事項として、偽物と知らなかった事情もありますが、被害回復の対応をしていることも有効な事情になりえると思います。
芸能人本人が開示請求しない限り認められないと言う事ですか?? →記事により権利侵害を受けたのでない限り、開示請求をしても認められないでしょう。 少なくとも、芸能人に対する記事について、ファンが開示請求をしても認められないでしょう。
慰謝料請求なので、名誉権侵害とプライバシー権侵害を検討します。 名誉権侵害の場合、公共の利害に関することであり、公益目的であり、真実である場合には、違法性が阻却されます。 詳細にお聞きしなければ判断できませんが、報復目的であれば公益目...
ご相談者の方の容姿が特定できるようなものであれば、差止や削除を求めることはあり得るかと思います。 もちろん、受忍限度の範囲内とされる場合など必ず請求が認められるわけではありませんので、まず具体的な事情を弁護士にご相談されることをお勧...
誹謗中傷が行われているのであれば、警察へ名誉棄損や侮辱で告訴することが考えられます。 また、類似事案を扱ったことがありますが、弁護士が間に入った上で、相手方と交渉して、投稿記事を削除することや口外禁止、慰謝料を請求することが考えられま...
犯人(実行行為者)が誰かわかっていないものと思われます。 犯人特定のために、会社の協力も必要になると思いますので、会社と警察の双方に、ご自身の希望を伝えて、まずは相談されてはどうでしょうか。
> 示談書を作成しないと、被害者側は何度も示談金を請求したり、別の弁護士経由での再請求も可能ですよね? それは形式論に過ぎません。そもそも、法的な損害額は確定可能であり、送金された時期、被害の程度などから、損害全てに対する支払いであ...
お題箱についても、受け取った側が公開をしない限りは公開されるものではないため、個人間のdmと同様の判断となるかと思われます。
Xのアカウントでの投稿に関しては名誉権侵害や名誉感情侵害となる可能性はあるかと思われます。 もっとも、弁護士費用が着手金だけでも40万円前後はかかることもあり、弁護士の依頼を検討されるのであれば、費用面も考慮する必要があるでしょう。...
一般的な個人間でということであれば、10〜50万円程度で収まるケースが多いかと思われます。 また、特定のために弁護士を入れて開示請求を行なった場合はその弁護士費用も上乗せされて請求することが多いでしょう。 なお、投稿内容から特定と...
実際の投稿内容が,名誉権侵害等の権利侵害に該当するものである場合には,裁判所を通して削除請求が可能です。そのため,削除が認められる余地があるか否かについては,公開相談ではなく,個別に弁護士に相談し,投稿内容を確認してもらった上でアドバ...
元警察官の弁護士です。 児童ポルノ所持といった犯罪は、確かに年齢の確認が甘い場合でも成立しますが、他方で、そもそも映像をリアルタイムで再生しただけであれば、ダウンロードされておらず「所持」になりません。 また、刑法の映像要求につい...
もし相手の電話番号がわかっているのであれば電話番号から調査することは可能かと思われます。 DMが送られているだけで,その内容も刑事事件になるようなものではないという場合,開示は難しいでしょう。
補足すると、小規模個人再生で債権者が1社のみの場合、債権者の同意を取り付けておかないと、再生計画案が否決されてしまうリスクがあります(生活保護受給者が給与所得者等再生を選択することは不可能でしょう)。本件の個人再生の可否は債権者数以前...
書かれた事情だけでは回答できません。理屈としては、警察が捜査に乗り出す可能性はゼロではありませんし、酷いケースでは逮捕もあるかもしれません。生活保護であるとか精神疾患があるといった言い訳は通用しません。
仕事に行けなくなったこととの因果関係が認められないと、損害賠償請求は難しいでしょう。 勝手に上げられた写真については、削除請求や、肖像権侵害として慰謝料請求等が考えられるかと思われます。
数日空けたりほかの投稿を間に挟んだり、表現をぼかしている場合はやはり同定可能性を認められないことが多いのですか? →そういった場合であれば、同定可能性(対象者性)は認められづらいでしょう。いわゆるエアリプについて同定可能性が認められる...
プライバシー侵害にあたるのでしょうか。また、LINE本社から訴えられるリスクはあるのでしょうか。 →「川とかから場所特定されそう」という記事は抽象的なものであり、プライバシー権侵害となったり、訴えられたりする対象となる可能性は低いでしょう。
人と事件による、といわざるを得ませんが、着手金22万円~55万円、成功報酬22万円~55万円程度ではないでしょうか。
その表現であれば、単なる取引キャンセルに対する非難を超えており、相手方を畏怖させるに足りる害悪の告知として脅迫罪に該当する可能性が絶対にゼロとは断言できません。
質問された投稿内容であれば、権利侵害の明白性が認められる可能性は低く、開示される可能性は低いです。 言論の範囲内であり過度に心配する必要はないでしょう。
他の人が言われていることなんですから気にしなくてよいと思いますが、誹謗中傷や名誉毀損と評価される書き込みなら、開示請求されることはあるでしょう。
具体的な内容次第ですので、公開相談ではなく個別に弁護士に相談されると良いでしょう。 〇〇の部分が権利侵害性のあるものであれば開示が認められる可能性はあると思われます。