友人が恋愛トラブルで晒し行為を受けています。開示請求は不可能でしょうか?

オンラインゲームで友人が恋愛トラブルに巻き込まれています。相手方は「恋人を寝盗られた」と主張していますが、友人は否定。真偽は定かではありませんが、相手方の晒し行為が度を越しており、名誉毀損や侮辱に該当するのではないかと考えています。

ex.1)匿名太郎という友人のユーザーネームを使い、「匿名・カス」というような名前をゲームで設定されている

ex.2)ゲームのプロフィールコメントに、友人に対する誹謗中傷と思われるコメントを掲載

ex.3)Xの公開アカウントでも、友人のアカウントを引用するなどして、友人が浮気をしたと一方的に主張

仮に寝盗られ(浮気)が本当だとしたら、友人はこれらの行為を甘んじて受け入れるしかないのでしょうか?公開アカウントなので、同じゲームの界隈の知らない人にも波及しているそうです。一般ユーザーのゴタゴタに開示請求等は不可能なのでしょうか?

ex.1の匿名太郎というのはあくまで仮名です

Xのアカウントでの投稿に関しては名誉権侵害や名誉感情侵害となる可能性はあるかと思われます。

もっとも、弁護士費用が着手金だけでも40万円前後はかかることもあり、弁護士の依頼を検討されるのであれば、費用面も考慮する必要があるでしょう。

また、開示請求をする場合は、ログの保存期間の問題があるため早急に弁護士に相談される必要があるでしょう。

回答ありがとうございます。どうも1度開示請求は厳しいと言われたそうですが、再度別の弁護士を当たったらどうかと勧めてみます。