SNS上でのトラブル
SNS上で◯◯の他のSNSアカウントはこれです。という投稿をその他のSNSアカウントの画像つき(そのアカウントのアイコン、名前、フォロー数フォロワー数しか表示されていない)で投稿してしまいました。これは開示請求された場合通るのでしょうか。もし通るならば開示請求された場合どのようにすればよいのでしょうか。
これは開示請求された場合通るのでしょうか。
→◯◯氏について「他のSNSアカウント」が存在することやその内容を示したことが、◯◯氏に対するプライバシー権侵害等の権利侵害に該当するものであれば、開示請求の対象となりうるでしょう。
プライバシーの侵害で開示請求され慰謝料を請求された場合、自身の弁護士費用を含め相場として私はいくら払わなければいけなくなるのでしょうか。