SNSでのやり取りで訴状が届きました

SNS上でとあるアーティストのイベントについて「もっと○○して欲しかった」と投稿したところ、それを見たフォロワー(以下A)から「不快だから投稿を消せ」と言われました。
その後、Aと予定していたグッズの取引方法を勝手に変更されたほか、「言いたいことがあっても黙っているべき」という旨のDMを送られました。
Aのフォロワーからもマシュマロ(匿名サービス)で「デブ」などと攻撃されたため、経緯説明を理由にDMでのやり取りをスクリーンショットで載せ、その後削除しました。
これに関しプライバシーの侵害、マシュマロは社会的評価の低下になるなどして訴状が届いているのですが、このような事はよくあるのでしょうか。またマシュマロは私が送ったのではなく第三者が私に送ってきているものに反応した形なのですが、名誉毀損や社会的評価の低下として認定されるのでしょうか。この後どう動くのがよいか意見をお伺いしたいです。

これに関しプライバシーの侵害、マシュマロは社会的評価の低下になるなどして訴状が届いているのですが、このような事はよくあるのでしょうか。
→訴訟をするにしても費用や老職がかかるため、SNS上の個人間でのやり取りについて訴訟まですることは、全くないことはありませんが、事案としてはそこまで多くはないようには思います。

またマシュマロは私が送ったのではなく第三者が私に送ってきているものに反応した形なのですが、名誉毀損や社会的評価の低下として認定されるのでしょうか。この後どう動くのがよいか意見をお伺いしたいです。
→訴状の内容や実際のやりとりを拝見しないと何とも言えません。
訴訟提起されているのであれば、期日指定や答弁書の提出期限が決められており、時間も限られています。
早期に訴状など持参の上最寄りの法律事務所でご相談ください。

> Aのフォロワーからもマシュマロ(匿名サービス)で「デブ」などと攻撃されたため、経緯説明を理由にDMでのやり取りをスクリーンショットで載せ、その後削除しました。

この経緯を見る限り、たとえ返答の形であっても、スクリーンショットを掲載したことは問題だと評価される可能性がないとは断言できません(お書きの事情だけでは正確な判断が困難です)。
「このような事はよくあるのでしょうか」とのことですが、現に訴状が届いているのであれば、そのご質問にあまり意味はありません。訴状の請求原因が認められるかどうかが最も重要な問題となりますが、それを判断するためには、より詳細な事情(公開の場で書くと事案が特定されるので書くべきではありません)と訴状一式の検討が必要になりますので、弁護士へ直接相談し、訴訟対応を依頼した方がよいと思います。