掲示板に書き込みされましたが、内容的に開示請求や損害賠償請求は可能でしょうか?
「〇〇(私の名前)予約入らなくなったね〜」という投稿記事は名誉権侵害及び名誉感情侵害には該当しないでしょうから、開示請求をしても認められず、したがって損害賠償請求もできないでしょう。 こちらの投稿記事をきっかけとして、相談者様に対する...
「〇〇(私の名前)予約入らなくなったね〜」という投稿記事は名誉権侵害及び名誉感情侵害には該当しないでしょうから、開示請求をしても認められず、したがって損害賠償請求もできないでしょう。 こちらの投稿記事をきっかけとして、相談者様に対する...
基本的に漠然とした集団に対しての誹謗中傷は名誉毀損や侮辱罪となりにくいでしょう。個人の権利が侵害されていると判断しづらいためです。
本名を出してSNSをやっていないので、流出してしまった本名、誹謗中傷を削除してもらうことはできるのでしょうか? また、そのコメントを残した人たちを訴えることはできるのでしょうか? →SNSの運用状況にもよりますが、プライバシー権侵害...
支払いをする必要はないでしょう。送ってしまったマイナンバーの写真については、悪用されるリスクはゼロとは言えないかと思われます。
状況を直接確認していないため、あくまでご投稿内容にある情報からの推察となりますが、著作権者の利用許諾を得ていなければ、著作権侵害の可能性があります。また、有名なキャラクター等は商標登録されていることも多く、商標権の侵害の可能性もありま...
実際の投稿内容がどのようなものなのかにもよりますが、あくまで個人の意見の範囲として権利侵害性や特定性が無いと判断される可能性はあるでしょう。 ただ、投稿内容次第では上記の権利侵害性等が認められてしまうケースもあるため、不安であれば個...
運営者に向けての発言でないのであれば、運営者自身の権利が侵害されたとは言えないため、開示請求を行うことは難しいかと思われます。 その投稿を受けたAさんであれば、名誉感情の侵害として開示が認められる余地はあるかと思われます。
元交際相手によるポルノ動画の投稿は、「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」(いわゆるリベンジポルノ防止法)違反の可能性があります。 民事の手続きとして、慰謝料請求を行う方法もありますが、そもそも、ご投稿のような動画...
特定がなされていない場合は、自身の権利が侵害されたことの証明が難しく、情報開示が認められない可能性があるかと思われます。 具体的な投稿内容にもよりますので、一度個別に弁護士にご相談されると良いでしょう。
基本的に特定の団体や特定の人物ではなく、国や特定の地域出身者を漠然と誹謗中傷するような場合には名誉毀損罪や侮辱罪となる可能性は低いと思われます。
私はXにて、胸や、パンツの写真などをあげているのですが、陰部など、アウトなものはあげていません。 という行為は、児童ポルノ公然陳列罪とか公然陳列製造罪を疑われます 色んな卑猥な画像、動画を送って欲しいと言われ、送ってしまいました。 ...
個人ブログへの書き込みでも同定可能性は低いものでしょうか? →個人ブログのコメント欄とのことであれば、同定可能性が認められる可能性は十分にあるでしょう。 本件については名誉感情侵害の有無が問題となるでしょうが、「あなたは何様なんですか...
申し訳ありませんが、 取引の内容や言葉のやり取りが、とても分かりずらいので、弁護士に直接会って 話したほうがいいでしょう。 無料相談できるところを探すといいでしょう。(私見)
返す約束をしてお金を受け取ったという事情がないのであれば基本的に返還義務はないと考えられるでしょう。
こちらの都合で譲れなくなった旨をきちんと伝える予定ですが、この行為は詐欺になってしまいますか? →詐欺にはならないでしょう。ただ、相手方には迷惑がかかるでしょうから、限定缶バッチをもらうことが転売に該当すると考えたなど事情を説明の上、...
この場合返金対応してもらうことは難しいですか? →相手方が応じれば可能でしょう。相手方が応じない場合、売買契約に基づいて商品の引渡しを求めることとなりますが、法的な手続きをとる場合、弁護士に委任すると赤字になる可能性がありますから、弁...
こういった場合、誹謗中傷や開示請求の対象にはなるのでしょうか? →ならないでしょうから、ご心配は不要かと存じます。
嘘の情報を書かれたり、暴言やSNSアカウントの画像を投稿されたりしています。その人たちへ賠償請求がしたいです →前提として、発信者情報開示の手続により相手方を特定することとなるでしょう。弁護士費用については個別に弁護士にお問い合わせい...
警察沙汰にするかは相手方の判断次第なのでわかりませんが、相手方の「お金を送らなければ学校に言う」という発言が恐喝に該当する可能性があり、相手方自身も捜査の対象となる可能性があるでしょうから、相手方が積極的に警察に行くことはあまり考えら...
ご自身が何も誹謗中傷をしていないのであればフォローしているだけで開示請求がされることは基本的にありません。 不安であれば無料相談を利用されても良いでしょう。
結論は同じです。 契約は成立していませんね。 もっとも、ラフ画の費用は請求されないほうがいいかとは思いますが。 これで終わります。
具体的な侵害内容が分からないのでなんとも言いがたい部分はありますが、一般論として、事務所宛に著作権侵害に関する書面を送ればなんらかの反応があるかと思います。 (弁護士が書面を送る場合も、直接やり取りすべきなら連絡先と本名を教えてくれ、...
この際、開示請求はできるのでしょうか →「〇〇(私)はニート」という記載が相談者様の社会的な評価を低下させたり名誉感情を侵害したりプライバシーを侵害したりするものであれば開示請求が認められるでしょう。弁護士に記事を見せてご相談ください。
営利目的とはならないでしょう。また当該行為で逮捕されたりする可能性もほぼないかと思われます。ご安心されて大丈夫でしょう。
身の安全の確保という意味では警察の対応が一番効果的ですが、警察への相談という形を取ることが逆に相手の感情を逆撫でしかねないと思われるようであれば、民事で弁護士を窓口とし、直接連絡をさせないようにした上で民事での慰謝料請求を行なっていき...
ご投稿内容からは、事情も不明であり、名誉毀損(不法行為)が成立し得るのか定かではありません。そのため、示談金50万円の当否も不明ですが、名誉毀損名目での訴えということであれば、名誉毀損が成立しなければ、そもそも、あなたは損害賠償義務を...
具体的な事情によって変わってはきますが、どのよような行為の対価として支払われた金銭なのかが重要でしょう。 ただ、金額にもよりますが、実際の支払い義務の有無は別として、弁護士を立てて返還を求める場合赤字となる可能性も高く、実際は何も行...
動画もすでに削除しているのであり、海賊版だと気付いた段階で削除をしたのであれば、刑事事件化の可能性や著作権侵害での訴訟の可能性は低いでしょう。
それなら大丈夫でしょう。
いずれもあり得ます。起訴不起訴については検察が判断しますので、取り調べや捜査の結果起訴する必要性がない又は証拠が不十分となった場合は不起訴となりますし、侮辱罪であれば起訴が可能となれば侮辱罪での起訴もありえるでしょう。