コメントでの侮辱行為の情報開示について
同じ人から投稿のコメントで何回もタヒねと言われました、
「死ね」ではなく 「タヒね」でも情報開示は可能ですか???
「死ね」ではなく 「タヒね」でも情報開示は可能ですか???
→裁判例には、「消えろタヒね」を含む複数の誹謗中傷的な表現について名誉感情侵害を認めたものがあり、「タヒね」についても裁判所から権利侵害が認められて開示を認めてもらえる可能性があるでしょう。
そうなんですね!ご回答ありがとうございます!
タヒね、という文言自体が、一般的に死ねと同時できる程度に社会的に浸透していると考えられることから、名誉感情の侵害と認められる可能性は十分あり得ます。
ただ、開示請求等を行う場合、弁護士費用面が相当程度の金額がかかりますので、弁護士を立てるかどうかの判断をされる際には、弁護士費用や自身にどの程度の利益があるのかについてをご検討されてからの方が良いでしょう。
ご回答ありがとうございます!!