ネット上のあだ名が名誉毀損罪および侮辱罪に該当する可能性はありますか?

Ⅹ(旧Twitter)上で金次郎という名前で活動している絵師がいたとします。
金次郎さんがⅩ上で炎上し、大学に一浪して入学していたことがわかり、「浪人」と「次郎」を掛け合わせて「金二浪」というあだ名をつけられたら名誉毀損罪および侮辱罪となる可能性はありますか?
また、「金は~」や「二浪は~」という文でも明らかに金次郎さんのことを指していたら上記の罪となる可能性はありますか?

本人のことを指していると特定が十分なされていると認められる場合であれば、名前をいじって侮蔑的な表現をすることは権利侵害性を満たす可能性あるでしょう。

「浪人」と「次郎」を掛け合わせて「金二浪」というあだ名をつけられたら名誉毀損罪および侮辱罪となる可能性はありますか?
また、「金は~」や「二浪は~」という文でも明らかに金次郎さんのことを指していたら上記の罪となる可能性はありますか?

→金次郎=金二浪と理解されることが名誉毀損罪や侮辱罪の前提となるでしょう。名誉毀損については、「金二浪」という表現それ自体が何か事実を摘示しているとは考え難く、成立し難いように思います。侮辱について、「金二浪」などと氏名をもじったことから直ちに侮辱となるとは考え難く、侮辱的な意味を含む文脈であるかどうかという点にも影響されるでしょう。