発信者開示請求の適用範囲について
12/15にX(Twitter)にて、女性2人と男性1人(国籍外国人)がホテルにいる動画を見て、「男性が性病をうつしに日本に来ている(去年そのようなネット記事を見たから)、移されたら終わりだね」などのツイートをしました。その後、知らないアカウントから、「このツイートを保存しました。相手方に報告しておきます。訴えられたらどんまい」と言ったツイートが来て、ツイート内容と、アカウントそのものを削除いたしました。この場合、発信者開示請求されるのでしょうか?また、された場合、名誉毀損等で民事ないし刑事告訴されますでしょうか?
※名指し批判(イニシャルなども入れていない)は行っていないです。
動画にて個人が特定できる状況であれば、名誉毀損や侮辱として権利侵害性が認められる可能性はあるでしょう。
ご回答ありがとうございます。可能性はあるということは、認められない場合もあるということなのでしょうか?