LINE掲示板でのトラブルに関する法的処置について
状況がよく分からないのですが、相手が言っている「掲示板に載せてない傷ついた」とはどのような意味なのでしょうか?
状況がよく分からないのですが、相手が言っている「掲示板に載せてない傷ついた」とはどのような意味なのでしょうか?
そのうち気づくでしょう。 終わります。
URLの特定がないとそもそもその時点で弾かれる可能性があるかと思われます。投稿内容が不明のため権利侵害が認められるかについては不明です。
だいたいその通りかと思います。裁判前に一度開示請求するのではなく、時間がないので、訴訟・提供命令申立を先行させることも多いですが。
説明不足(過失)による責任追及は考えられます。ただ、具体的な損害額というのを観念するのが難しく、実際には、支払いを受けられるとしても極少額の迷惑料という形になろうかと思います。 ご相談概要記載のネットの情報に関しては全く参考になるも...
もう私は人から事の顛末について聞かれた時に正直に「相手と法的トラブルがあった」ということを伝えていいのでしょうか? 私が言わなくても相手が自ら話したため、ごまかしがきかなくなっています。 >>どこまでなら話をしても法的に問題がないのか...
カウンセラーと名乗るに当たり必ずしも資格が必要となるわけではありませんので、何も資格を持っていない人がカウンセラーと名乗り、カウンセリングを行ったとしてもそれだけで違法となるわけではありません。
配信者の違法行為に教唆や幇助に該当し得ますが、とはいえそれのみで処罰される可能性は低いでしょう。 (特に視聴のみの場合には、処罰可能性はゼロに等しいです。)
いたずらなので何も怖くはありません。 あなたが、動揺するのを想像して楽しんでいるのでしょう。 相手は、これからスキを見せる可能性があるので、住所、氏名が 探れたら、慰謝料請求しましょう。
法に触れることはありません。 訴えられたり、返金をもとめられることもありません。 性的な会話のやりとりですが、違法な取引ではありません。
送られてきた物品に関して、出品者と別の方が表示されているということで、 未履行であるので契約解除という処理も考えられます。 ただ、相談概要からしますと、確信犯的にやっていることでしょうから、 ご自身が交渉をしても難しいとも思われます...
青少年条例のわいせつ行為・わいせつ行為を教える行為が問題になるのですが 地域性があるので 行為地の青少年条例の解説を調べて下さい
>これはつまり、少年時に犯した犯罪の前科はつかないということですか? 当該条文は、あくまで資格制限を定めた法律の特則であり、人の資格に関する法令の適用についてのみ、刑の執行終了から法令の定める資格停止期間の間も資格が制限されない、と...
①に関して、罪に問われることはありますか? →ご相談内容のみでしたら犯罪ではないので罪に問われません。 ②に関しては、肖像権の侵害、もしくは名誉毀損にあたるでしょうか? →肖像権侵害の可能性はありますし、出会い系アプリの記載内容によ...
名誉感情の侵害として開示請求がされる可能性はあるでしょう。裁判所やプロバイダから開示請求がなされたことについての意見照会等の書類が届いたら弁護士に相談をされると良いかと思われます。
名誉棄損、プライバシー侵害で、開示請求は可能でしょう。 あなたの人権が侵害されていますから。 相手の住所、氏名を知っているなら、削除と慰謝料請求を直接行ったほうが 早いでしょう。
影像送信罪は 対象性的姿態等の影像(性的影像記録に係るものを除く。次号及び第三号において同じ。)の影像送信(電気通信回線を通じて、影像を送ることをいう。以下同じ。)をする行為 記録罪は、情を知って、前条第一項各号のいずれかに掲げる行為...
開示請求で開示されるのは、プロバイダの保有している契約者情報となるため、住所や氏名、電話番号等の情報となります。通信履歴やメールの履歴等について開示される事はありません。
社会的評価の低下を起こし、名誉件の侵害となり得る投稿内容ですので、名誉毀損となる可能性はあるでしょう。
どんな契約をしたのかわかりませんが、開示請求される原因はないようです。 また、開示請求可能な期間は、明確なルールはないですが、おおむね6か月を みればいいでしょう。
個人の意見や感想として権利侵害性が認められる可能性は低く、発信者情報開示が認められる可能性は低いでしょう。
質問1つ目ですが、 お金を返金し、相手方の投稿が削除された場合は、もう訴えられる心配はないと断定しても大丈夫でしょうか…?また、お金を返さなかった友達はあとから訴えられる可能性はありますか? >>いいえ、お金を騙し取った時点で詐欺罪が...
確実に通るという事はどのようなケースでもいう事はできないかと思われますが、プライバシー権の侵害として開示請求が認められる可能性はあるでしょう。
児童買春・児童ポルノ禁止法7条4項に該当する可能性があります。 同法の児童とは、18歳に満たない者(男女を問わない)」を指します。 同法7条4項は、児童に(児童ポルノに該当する)姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その...
削除に関しては、運営の任意の対応となるため、削除依頼に応じてもらえない場合は基本的には投稿者からできる事はないでしょう。
こういう条文の並びになっているので 媒体に記録されているのは、性的影像記録で、目的保管行為だけが処罰されます。 媒体に記録されてないのは 影像送信(電気通信回線を通じて、影像を送ることをいう。以下同じ。)をする行為 ということになっ...
権利者がわかっている場合は、警察への自首は回りくどくて、権利者への謝罪でしょうね 「告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする」として効果も自首と同じです 第四二条(自首等) ...
プロバイダ側の対応にもよりますが、申し立てがあってから2,3ヶ月で決着をするケースが多いでしょう。 開示がされていないかどうかは不明です。
電話での具体的な会話内容の他、そもそもどのような契約内容等を前提として電話占いが実施されたのかなど、詳細についての検討は必要ですが、ご記載の内容からする限り、悪質な印象を受けます。まずは、お住まいの地域を管轄する消費生活センター等に相...
性犯罪等で撮影されて媒体に記録されている場合は、 性的影像記録の提供等目的所持罪 が問題になります。 提供・公然陳列目的の所持だけが処罰されるので、 そういう状況がなければ、復元されても検挙されることはありません。 (性的影像...