未成年同士のトラブル

【至急】自分は今17歳の高校2年生男子なのですが当時15歳高校1年生の頃Twitterで知り合った同い年の女性とLINEを交換し何度かビデオ通話で合意の元(少ししつこくお願いしたりした部分もあった)性的なことを要求しました、内容は乳や陰部を見せてもらったりなどです。
相手から訴えられた場合逮捕される可能性はありますか?また、成人後に訴えられたら少年法は適用されずに実名報道されますか?逮捕されたら刑務所に入りますか?

児童買春・児童ポルノ禁止法7条4項に該当する可能性があります。

同法の児童とは、18歳に満たない者(男女を問わない)」を指します。
同法7条4項は、児童に(児童ポルノに該当する)姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も(3年以下の懲役300万円以下の罰金に処)する、と規定しています。

相手から訴えられた場合、捜査機関が身体拘束の上捜査を行う必要があると考えた場合、相談者さんが少年であっても15歳以上であれば逮捕される可能性はあります。
また、犯行時は20歳未満であっても、少年審判時に20歳を超えている場合には、少年法の適用はされず、成人の犯罪と同様に刑事裁判手続によって審理されることになります。
実名報道になるか否かは、報道機関が事件の特性や社会的影響を加味して判断します。
最終的にどの様な刑事処分になるかは、事案や情状によって変わります。