少年法60条が持つ効力について

少年法には、少年のとき犯した罪により刑に処せられてその執行を受け終わり,又は執行の免除を受けた者 は,人の資格に関する法令の適用については,将来に向かつて刑の言渡を受けなかったものとみなす。とありますが、これはつまり、少年時に犯した犯罪の前科はつかないということですか?前科がつかないということは、履歴書の賞罰欄などにも前科を記載しなくてもいいということなのでしょうか。前科は法律用語ではありませんが、前科に代わる言葉が思いつかなかったため、使わせていただきました。何卒ご回答よろしくお願いします。

>これはつまり、少年時に犯した犯罪の前科はつかないということですか?
 当該条文は、あくまで資格制限を定めた法律の特則であり、人の資格に関する法令の適用についてのみ、刑の執行終了から法令の定める資格停止期間の間も資格が制限されない、ということを定めたものです。つまり、前科がつかないということではありません。ただし、この特則に該当する限り、賞罰欄に記載する必要はない、ということは言えるかと思います。

 なお、少年法の改正により、犯行時18歳以上の「特定少年」については、それ未満の少年とは異なり、成人同様、資格制限がかかってきますので、ご注意ください。