開示請求が通るか通らないかの判断について

SNS上で口論となり、お互いに過失があったとします。
その場合、相手側が開示請求を行った場合は申請は通るのでしょうか?
開示請求の際には請求した側に過失があったかは調べるのでしょうか?

ご教授お願いいたします。

投稿した内容が権利侵害が認められるものであれば、基本的には投稿内容で判断がされるため、発信者情報開示が認められる可能性はあるでしょう。

開示請求を行うとします。
損害を受けた該当ツイートのスクリーンショットはあるのですがURLが記載されてません。
また、投稿は削除され相手はカギアカウントになりました。
上記の状態でも開示請求は通りますでしょうか?

URLの記載がない場合、投稿の特定として不十分として開示が認められない可能性はあるでしょう。投稿については削除されたとしてもしっかりと証拠が残っていれば開示請求は可能です。

請求自体は可能だが、認められるかどうかは五分五分って感じですかね?

URLの特定がないとそもそもその時点で弾かれる可能性があるかと思われます。投稿内容が不明のため権利侵害が認められるかについては不明です。

最後にひとつだけ質問させてください。
私が誹謗中傷等を受けた側だと仮定します。
該当ツイートのスクリーンショットを取りましたがURLを同時に取得するのに失敗し、また投稿は削除されアカウントも削除されてしまいました。
開示請求を行ったり、損害賠償などの請求を行うことは可能ですか?
諸費用だけがかかり、やり損の可能性の方が高いでしょうか?