ゲームアプリ利用停止解除のための運営会社への対応要請
規約違反の事実に争いがないことからすると、 運営側の裁量次第です。 問い合わせ窓口が対応しないことについて、相手方に非はありません。
規約違反の事実に争いがないことからすると、 運営側の裁量次第です。 問い合わせ窓口が対応しないことについて、相手方に非はありません。
会見内容も動画の内容も不明ですので、一般論として回答します。 著作権法第40条が規定する「政治上の演説又は陳述」とは, 「政治の方向に影響を与えるような意図をもって自己の意見を述べるようなも の」と解されますので、例えば、所信表明な...
ご質問者様からいただいた情報であれば詐欺罪の構成要件に該当する事実はないと思います。先方が弁護士に言われるのは勝手ですが、相手にされないでしょう。ご安心ください。
「企業に通報した」と書き込んだ方の心理状態はよく分からないですが、質問者様のご指摘のとおり、何にもなりません。
あなたが訴えられることはないですよ。
一連の投稿は全てスクショ済みですが、このような些細な内容で相手を訴える事は可能でしょうか? →“SNSで嫌がらせする人って、リアルの人生を楽しめない人なんだね”や“ネットで嫌がらせするより、堂々と会って話し合えばいいのに”という記事は...
たとえば、パンダとかタンポポという名前にするということでしょうか。 それらの名前には著作権はありませんから、問題ありません。
陰部画像の不特定又は多数の者への送信の疑いを持たれると わいせつ電磁的記録公然陳列とか、頒布罪で捜査を受けることになります。 逮捕されるかどうかはわかりませんが、逮捕された人はいます
お金は、びたいちもん返さなくていいですよ。 法的に返す義務はありません。 今後脅してきたら、脅しの証拠を保存して、警察に持って行ってください。 必要なら、弁護士も動けるように、話をしておくといいでしょう。
正規品であっても小分けにするなどして販売したため、商 標権侵害になるという事案だと考えられます。 違反通知・警告を無視して販売し続けている点は悪質と判断されるでしょう。 刑事責任と民事の責任を問われる形となります。 第九章 罰則 ...
脅迫罪が成立してるので、警察相談がいいでしょう。 慰謝料を請求したいなら、弁護士にも話を通して置くといいでしょう。
「(ゴシップ)って本当に?」との部分は、「(ゴシップ)」の部分が相手方の社会的評価を低下させるに足りるものであれば、名誉権侵害となる可能性があるでしょう。「って本当に?」という疑問形になってはいますが、投稿記事全体をみると、疑問を呈す...
①虚偽の申込をされた企業側が業務妨害等で刑事責任を問うことが考えられます。 ②前提となる事情が不明ですのでご回答しかねます。
そもそも開示請求は通るのでしょうか? →確かに相談者様のことを貶めようとするものではありますが、社会的評価を低下させるに足りるものとまでは言い切れず、開示請求が通る可能性は低いと存じます。
示談金の印というものについては不明です。また、示談金として月が遅れるごとに増えていくということも一般的ではないでしょう。弁護士が立っているのに本人とやり取りをしたり、どこの誰かも一切説明をしないということはありませんので、詐欺や、弁護...
名誉感情の侵害として可能性はゼロではありませんが、あくまで個人の意見や感想のレベルにとどまるものとして権利侵害性が認められる可能性は低く、開示請求の可能性は低いかと思われます。
この場合、私は開示請求されるのでしょうか?(私の発言は名誉毀損にも侮辱にもあたると思っていません。) →されない可能性が高いでしょうし、開示請求されても、その請求が認められて相談者様の氏名等が開示される可能性もほとんど考えられないよう...
既に削除したのですが、この場合刑事上の罪に問われるのでしょうか? →名誉毀損となります。 また、開示請求が通る内容でしょうか? →開示請求が通る内容であると存じます。
記事の趣旨による部分があるとはいえ、 弁護士に依頼をすると赤字になるレベルになってしまうかと思います。
書き込みの媒体が何かにもよりますが、アカウントの情報として電話番号などが登録されるようなものであれば、登録情報の開示を受けて特定できるケースもあります。 そうではなく、登録もなく自由に書き込みができる匿名掲示板のような場合は1年以上...
基本的には、権利侵害を理由として、権利者側から請求を受けた段階で対応をされる形で良いかと思われます。
ほぼ開示請求が認められないと言った見込みであれば、受任を断られることもあるでしょう。単純に可能性が低い、リスクが高いという状況であれば、リスクを踏まえた上でもやれるだけのことをやりたいという意向であれば、受任する弁護士もいるかと思われます。
条文をよく確認なさってください。 「必要と認められる限度」 「著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。」 そもそも全教職員を対象としてしまっている時点で、「授業」の要件の問題が生じています。新刊告知については...
具体的な事実を指摘するものでもなく、あくまで個人の意見感想にとどまるものかと思われますので、名誉感情の侵害にもなりにくいかと思われます。開示請求される可能性は低く、仮に費用をかけて請求を行ったとしても認められる可能性は低いでしょう。
未成年者の年齢によってはアウトでしょう。 警察に相談されてください。 (十六歳未満の者に対する面会要求等) 第百八十二条 わいせつの目的で、十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上...
ご回答します。 実際の制作物がどの程度モチーフとした作品と類似しているかにより、問題状況が変わってきます。 一般的な用語の意味として、パロディやデフォルメの程度の類似性ですと、著作権侵害の可能性は生じるでしょう。 また、許諾なく...
その店員さんから開示請求や損害賠償などされたりしないでしょうか? →お問い合わせフォームによるものであれば、発信者情報開示請求の要件の「情報の流通」が認められづらく、開示が認められない可能性が高いでしょうから、その店員において開示請求...
意見感想にとどまるものとして、権利侵害性が認められず、発信者情報開示等が認められる可能性は低いように思われます。
ログの保存期間の関係で半年以上前のものに関してはログが切れており,特定が不可能となっているケースが多いかと思われます。また,費用としても弁護士費用として60~100万円前後はかかってくるため,その負担も考えると可能性は低いでしょう。
相手はTwitterのアカウントをすでに削除したようなのですが、(捨てアカウントだったのかもしれません)このような状態でも開示請求は可能なのでしょうか。 →削除されてから記録が残存する期間は1か月程度と言われています。また、現在、X....