Twitterでのゴシップ投稿による誹謗中傷の可能性について

Twitter上での投稿です。
「(ゴシップ)って本当に?やっぱりモテないチー牛はこういうことやらかす」

ある芸能人の不確定なゴシップネタに対してしたコメントですが、誹謗中傷にあたるでしょうか。

「(ゴシップ)って本当に?」との部分は、「(ゴシップ)」の部分が相手方の社会的評価を低下させるに足りるものであれば、名誉権侵害となる可能性があるでしょう。「って本当に?」という疑問形になってはいますが、投稿記事全体をみると、疑問を呈するというより、「(ゴシップ)」の部分を示したものと見られる可能性が高いと思います。
「やっぱりモテないチー牛はこういうことやらかす」との部分は、名誉感情侵害に該当する可能性があるでしょうが、「チー牛」という言葉が罵倒表現として行き過ぎであるかどうかは、立証の問題にもなるように思え、結論としては名誉感情侵害に該当するか何とも言えないところだと思います。