政治家の記者会見動画について

Youtubeにアップされていた政治家の記者会見動画を保存し、字幕と動画の最後に自身の見解を付けた動画をYoutubeに投稿しました。
後日記当該政治家より著作権侵害として申し立てされ、動画が削除されました。

著作権法第40条によれば、「公開して行なわれた政治上の演説又は陳述及び裁判手続(行政庁の行なう審判その他裁判に準ずる手続を含む。第42条において同じ。)における公開の陳述は、同一の著作者のものを編集して利用する場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。」とあります。

この著作権侵害の申し立ては正当なものなのでしょうか?
こちらから異議申し立てをする事は難しいでしょうか?

会見内容は次期都知事選に出馬を表明するものとなります。

会見内容も動画の内容も不明ですので、一般論として回答します。

著作権法第40条が規定する「政治上の演説又は陳述」とは,
「政治の方向に影響を与えるような意図をもって自己の意見を述べるようなも
の」と解されますので、例えば、所信表明などであれば該当しますが、政治家の発言=政治上の演説又は陳述とはならない点に注意が必要です。

また、氏名表示権などの問題も別途生じます。

会見内容は次期都知事選に出馬を表明するものとなります。