"Teamsチームでの新刊本表紙写真投稿の著作権侵害について"
学校内の生徒や教職員のみがメンバーのTeamsのチームを作成しました。図書委員の活動で、Teamsのチャネルで学校の図書室の新刊本を知らせるために、新刊本の表紙の写真を投稿しました。これは著作権侵害にあたりますか。
・改正著作権法第35条で、「授業の過程」で著作物を無許諾・無償で複製すること、無許諾・無償又は補償金で公衆送信(「授業目的公衆送信」)すること、無許諾・無償で公に伝達することが認められたとありますが、上記の委員会活動がこれに該当するのかがよく分かりません。
・Teamsのチーム内のメンバーしか見られない投稿ですが、それでも著作権侵害になるのかという点がよくわかりません。
著作権侵害に問われる可能性がありますので、
権利者から許諾をとるか(現実的ではありませんが)、タイトル名のみにするなどの対応をすべきです。
特に、表紙に絵や写真などが用いられている場合は注意が必要です。
条文をよく確認なさってください。
「必要と認められる限度」
「著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。」
そもそも全教職員を対象としてしまっている時点で、「授業」の要件の問題が生じています。新刊告知については、タイトル著者名といった情報で足りるわけですし、授業のために情報を必要としている人以外も対象としているため、「必要と認められる限度」といえるかという問題が生じます。
ありがとうございます。条文をよく確認したのですがわからないので再度お尋ねします。
改正著作権法第35条運用指針によると、「授業」に該当する例として
初等中等教育の特別活動(学級活動・ホームルーム活動、クラブ活動、児童・生徒会活動、学校行事、その他)や部活動、課外補習授業等
がありました。運動会などの学校行事も全教職員を対象とするケースがあるように思います。全教職員を対象とするかしないかで「授業」に該当するかしないかは判定できないのではないかと思いました。初等中等教育の特別活動の例として「その他」に委員会活動が含まれるのかどうかがよくわかりません。
美術の著作物をオークションに出品する際、出品作品の写真掲出について(著作権法47条の2について)の基準として
デジタル方式により法第四十七条の二(法第八十六条第三項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)に規定する公衆送信を行う場合にあつては、当該公衆送信により送信される著作物に係る影像を構成する画素数が三万二千四百以下であること
というのがあるようです。こちらに基づいての掲載であれば許諾不要という記事を数件見ました。これに準拠できるかどうかを確認したいと思います。
ありがとうございました。