未成年を無理やり誘い断られたら金を請求する成人男性 法的にアウト?セーフ?
先日友人(未成年女子)から相談を受けました。
内容がネットで知り合った成人男性に
泊まり旅行に誘われ、断りたかったが
ほぼ無理やり予定を決められて断れなく
何があるかわからず恐怖心を覚え
その予定をバックレてしまったとの事
その後相手から掛かった費用の
請求をされていて
弁護士も出すと脅しを
受けている様なのですが
この場合女の子側は何も抵抗することなく
支払わなきゃいけないのでしょうか?
相手の男性の行動は法的に
セーフなのでしょうか?
弁護士を出すということは、法的手続を踏んで請求するということでしょうから、それが認められるかどうかは別にして、脅しとも言えず、「法的にセーフ」でしょう。請求が認められるかどうかについては、相手がその女性を未成年と知っていたかどうか、無理やり予定を決められた(どういった内容かは知りませんが)かどうか、などが争点になるのではないでしょうか。
未成年者の年齢によってはアウトでしょう。
警察に相談されてください。
(十六歳未満の者に対する面会要求等)
第百八十二条 わいせつの目的で、十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一 威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。
二 拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること。
三 金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。
2 前項の罪を犯し、よってわいせつの目的で当該十六歳未満の者と面会をした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。