イラスト販売における著作権と使用制限に関する質問
自分が描いたイラストを販売するにあたり
存在する人間以外の生き物(動物、植物など)を描く事やその名称をタイトルなどに使用する事は何かしらの権利侵害になりますか?
たとえば、パンダとかタンポポという名前にするということでしょうか。
それらの名前には著作権はありませんから、問題ありません。
ご回答ありがとうございます。
はい。主にそう言う事になります。
下記の様な詳細な種類を示す名称の場合も同様に問題ないと言う認識で良いでしょうか?
例)
パンダ→ジャイアンとパンダ
インコ→オカメインコ
クジラ→シロナガスクジラ
ジャイアンとパンダとすると、ドラえもんのキャラクターを想起させる可能性があり、内容によっては問題かもしれません。
その他、シロナガスクジラなどの呼称は、一般名詞で著作権の対象でも商標登録されているわけでもありませんので問題ありません。
ジャイアンとパンダは私の入力ミスでした大変申し訳ありません。
正しくは(ジャイアントパンダ)です。
ご回答ありがとうございました。