逮捕された彼氏に立て替えたスマホ代の返還を求める際の証拠の取り方について
あなたが立て替えた証拠はあるでしょうから、それを証拠に立替金返還訴訟 をするといいでしょう。 逮捕されていたという証拠は不要でしょう。
あなたが立て替えた証拠はあるでしょうから、それを証拠に立替金返還訴訟 をするといいでしょう。 逮捕されていたという証拠は不要でしょう。
官報には掲載されていると思います 検索ワードを自身の名前ではなく「破産」などにして、広く検索すると見つかるかもしれません 官報公告については代理人弁護士にも掲載日などは知らされないので、裁判所に掲載日を聞いて調べるということも考えら...
・「元嫁に連絡して回収する」 返済義務はありませんので、そこまで気にする必要はないでしょう。 毎月、返済できる金額を返済していく他ありません。契約違反と言われたところでない袖は振れないですから。相手方としても、裁判したところで、勤務...
あなたの収入も合算されるでしょう。 奨学金の保証人なら、金額によっては、あなたも一緒に破産を検討する余地がありますね。 余裕があるならば、保証債務は、分割払い可能でしょう。
領収書の記載内容やその他の関連資料を確認する必要がありますが、 いずれにせよ諦めることができないのであれば、領収書を証拠として、簡易裁判所への提訴を検討なさってください。
【質問1】 ないと断言はできないですが低いでしょう。 【質問2】 在宅事件ですし、犯罪の性質からすると1年以上かかることもあります。 【質問3】 そもそも口座売買は破産手続きの際に申立書に記載されたのでしょうか? 申告せずに、管財にせ...
信用情報機関の情報は、加盟企業のみで共有されますので、 ローン債権者が加盟している信用情報機関と異なれば考慮されないと思われます。
個人再生をするのは、このままでは破産してしまうような状態であることが必要です。 少ししか債務がなかったり、収入が多くて簡単に払えるような状態であれば、個人再生などせずに支払うべきだということです。 債務整理をするような状態であれば、支...
相手が返さなくて良いと言って渡しているのであれば、贈与として返金の義務がないと考えられるでしょう。騙したということにもならないかと思われます。 相手から受け取ったお金がいくらかにもよりますが、開示請求についても行われていない可能性が...
お住まいの地域の弁護士会の法律相談を予約するなどしてご相談なさってください。 なお、 「「借金がなくなる!?」誇大なネット広告でトラブル相次ぐ」 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240221/k...
返済義務はないでしょう。 50%です。 訴訟になったら、事の流れを、ていねいに書面化して、提出してください。
一度、信用情報機関CICなどで、あなたの情報を調査するといいでしょう。 調査方法は、検索すれば出てきます。 そのうえで、あなたの名義が使われたものは、解約したほうがいいでしょう。 残債務は、お姉さんに払わせるか、あなたが支払って、お姉...
>貸したお金を全てを賭博に横領した事を謝罪する、そして返済する >という趣旨の内容を入れた文章で公正証書を作った場合、自己破産された時に免責になりますか? 貸したお金を横領というのがどのような意味合いなのか分かりませんが、免責となる...
免責許可が出ないというのは免責不許可の事由が著しい場合(極端な浪費や、管財人の調査の妨害の場合など)で、事例としてはほとんどないものの、事前にある程度は分かります。 開始決定が出ないという予想が立つ場合はあまりあるものではないものの、...
お金のことは、親子でも他人と言いますから、少額訴訟をするつもりで、 毅然と対処して、引かないほうがいいでしょう。 プレゼントの件も、当然ながら、相手に支払い義務があります。
生活費援助なので問題になることはないでしょう。 申し立て後に返済すれば偏波弁済になりますが。 担当の弁護士に相談されたほうがいいでしょう。
嫌がらせ、その通りでしょう。 呑まないほうがいいと思います。 勉強して給与差し押さえの準備をして下さい。 預金口座もわかるといいですね。
絶対とはいえませんが、ほぼほぼ嘘でしょう。 ひととき融資のような形ですので、相手方が逮捕されるのがオチですから。 対応に苦慮する場合は、弁護士から連絡してもらうなどの対応をお考え下さい。
まだ利用されていない可能性があるので、しばらく静観ですね。 利用されていたら、銀行か警察から連絡が来るでしょう。
弁護士に依頼をするか、 「可処分所得額算出シート」で検索して、色々調べながらご自身で計算するかになります。
破産手続開始の申し立てに支障があるとは思われません。弁護士法に基づく照会及び破産管財人からの照会によって、休眠口座の残高を把握することは出来るはずです。
>最初お金を借りてその後に、体関係を持ったとしても不法原因給付になるのですか? >私は彼女や愛人では無いです。 【出会い系で2年前に知り合い】という事情もあるようですので、個別のやり取りや前後関係を含めた具体的事情を総合的に検討し、...
・「1年前くらいから家庭の事情だったり身の回りの支払いが困難になり販売していたお客様から預かっていた代金を自分の支払い等に充ててしまい返金対応の催促をされています。」 債権者が個人の場合であっても、破産申立、免責許可を得ることはでき...
名誉毀損やプライバシー権の侵害となる可能性はあるでしょう。そもそも、交際相手や交際相手の親族に関してはお金の貸し借りと何の関係もないため、請求する権利もなければ支払いをする義務もないでしょう。
どうも判断しないでしょう。 刑事責任を負う根拠がありません。
借用書があるのであれば、返金の督促を書面で行い、場合によっては弁護士を入れた上で民事訴訟を起こした上で請求を行う必要があるでしょう。 ただ、相手にお金がない場合、現実的な回収は困難となってしまう可能性があるかと思われます。。
相手の住所に対して弁護士から内容証明を送り、支払いの対応がなければ訴訟提起をした上で強制執行を試みることとなるかと思われます。 口座の差押などにより、場合によっては回収ができるケースもあるでしょう。 ただ、基本的にはお金がない人か...
支払う義務も必要もありません。 自動引き落としなら、止めるといいでしょう。 あるいは、引き落とし日の残高を0にしておくとといいでしょう。
事業性融資だと5年で時効にかかる可能性があります。 その際、これまでの弁済と各債権の充当関係の整理が重要となります。 9年前の債権の提訴だけだと、充当関係によっては4年前の債権が提訴しない間に時効にかかる可能性も生じ得ます。 そのた...
本当の理由を言った場合にお金を貸してもらえないであろうから,嘘の理由を言ってお金を借りるという場合,詐欺となり得るでしょう。相手からしたら,本来であれば貸さなかったのに嘘の理由で騙されてお金を渡してしまったとなり,トラブルの原因となる...