自己破産申請で両親から家賃現金支援について

自己破産するのに弁護士さんに依頼して
弁護士費用支払、家計簿をつけています。
ギャンブルや買い物借金になります。
現在一人暮らしで両親から現金で
家賃代をもらい支払っており
弁護士さんにもお伝えしています。
両親とは離れて住んでいますが
家賃などを負担してもらっている場合
両親に連絡がいったり自己破産することは
バレてしまうのでしょうか?

両親は債権者ではないので、裁判所から連絡が行くことはないでしょう。
自己破産が知られることもないでしょう。

内藤先生
ご回答いただきありがとうございます。
あと一件お尋ねしたいのですが、
家賃などの支援、現在は月に6万円になります。
あと現在住まいと出身地が異なりますが
冬だけ父が現在住まいを離れ
地元に帰る際に半年分家賃を先に私の口座に振り込んでくれました。
結局は借入支払いに使ってしまいましたが
追求されるのでしょうか?
全て弁護士さんにはお話していますが
特に上記の件に関しては何も言われませんでした。
よろしくお願いいたします。

生活費援助なので問題になることはないでしょう。
申し立て後に返済すれば偏波弁済になりますが。
担当の弁護士に相談されたほうがいいでしょう。

お返事が遅くなり申し訳ございません。
いつもご丁寧に回答してくださり
ありがとうございます。