貸し倒れ裁判に関する相談
お金を貸してる相手を訴えようと思ってます
会社の運転資金が銀行から借りれないとのことで、9年前に200万、4年前に50万、1年前に10万貸してます
少しずつ返してくる時もあれば、お金がないから暫く返せないなどありほとんど返してもらってません
個人の場合10年が時効と知りいざというときの為に裁判をした方がいいと思いました
しかしこちらもお金に余裕がないため裁判費用を気にしてます
とりあえず200万について裁判して、来年60万について裁判をするというやり方はできるのでしょうか?
貸してる相手が同一人物の場合ひとまとめにして裁判しなければいけませんか?
ひとまとめにする必要はありませんので,個別に貸金についての返還請求を行うことは可能です。ただ,印紙代の面でみれば,200万円の場合が1万5000円,260万円の場合が1万8000円ですので,まとめて訴訟提起をしても,実費分での大きな差は出ないかと思われます。
【9年前に200万、4年前に50万、1年前に10万貸してます】とのことで、これらの貸付はそれぞれ別個の金銭消費貸借契約ですので、それぞれ別個に訴訟提起が可能です。
ただ、【会社の運転資金が銀行から借りれない】という借主側の事情があるようで、仮に借主が事業主である場合には、商事消滅時効5年が適用されてしまう可能性があります。なお、【少しずつ返してくる時もあれば】という事情もあるようですので、そうだとすると、弁済時に時効が中断(旧民法)していて、その時から時効期間が改めてカウントされるということになります。
事業性融資だと5年で時効にかかる可能性があります。
その際、これまでの弁済と各債権の充当関係の整理が重要となります。
9年前の債権の提訴だけだと、充当関係によっては4年前の債権が提訴しない間に時効にかかる可能性も生じ得ます。
そのため、本件は、一度、最寄の弁護士会・法律事務所等の法律相談を受けて頂き、提訴する場合の法的問題点を整理した上で方針を固めた方がよいと思います。
場合によっては、訴訟提起について弁護士への依頼を視野に動いてもらった方がいいかもしれません。