破産配当表に記載の債権額が実際より少ない理由とは?

今現状が手続きのどの段階かを確認する必要があります。 債権届はあくまでも「ご自身の主張」に過ぎません。 法的に認められないと判断されるなどして破産管財人が認否(要するに減額)を行ったのではないでしょうか? 破産債権の査定を求めると言っ...

自己破産 個人再生 債務整理

>友人が2年半前にギャンブルで管財人つきで自己破産したのですが、ついこないだ再度破産できたらしいです。  前回の破産が浪費を原因とする管財事件であったとして、直近の破産が疾病等、同情すべき経緯によって負債を有するに至ったような場合は...

自己破産中の車の名義変更

そうですね。 ただどちらにせよ報告は必要です。 駐車場代やガソリン代をどうするかという問題もあります(破産するということは、家計がギリギリのはずなので)。かならず、申立代理人の弁護士と話し合ったうえで、対応しましょう。

住宅ローン返済に伴う自己破産について

まず、「共同債務」というのは「連帯債務」のことでしょうか?連帯債務であることを前提とした場合ですが、お母様所有の財産に担保権が設定されていなければ、お父様が自己破産してもお母様の財産は影響を受けません。ですので、「父母が住んでいる持家...

自己破産申立後の裁判所からの連絡

裁判所から申立書に関する補正連絡があり、その対応をしているというわけではなく、裁判所から全く連絡がないということであれば、少々期間が空き過ぎているように思われます。担当弁護士から裁判所に連絡を入れてもらい、状況確認をしてみるとよいでしょう。

パパ活での返済義務があるかどうか

話を整理して経緯表を作らないと、判然としないですね。 もらったものか、返済するものか、詐欺的なものか、 まずは整理して対策を検討しましょう。 弁護士に相談したほうがいいでしょう。

自己破産後の信用情報について

CICやJICCは情報操作をしてくれませんので、記録が残っている3社に対して、個別に連絡して、情報の変更を求めることになると考えます。

一年以上和解が成立しない。

裁判所から届いた書類というのが具体的にどのような書類であるのかわからないところではあるのですが、訴状であったのであれば、司法書士が訴訟代理して和解した可能性はあります。ただ、和解に基づく支払自体は債務者である貴方がすることになるので、...

自己破産時の連帯保証人への影響について

連帯保証人である義兄が破産申立の際に債権者一覧表へ記載していなかった(債権者漏れ)ということであれば,法的には免責の対象にならない(非免責債権)という評価になる可能性が高いと思われます。破産法253条1項6号は「破産者が知りながら債権...

連帯保証人としての責任と未払い家賃の対応策は?

連帯保証人となっているのであれば支払い義務を免れることはできません。分割での支払いの交渉をされても良いですが、相手にそれに応じる義務はないため、訴訟等の対応をとられた場合全額の請求が認められ、差し押さえ等の強制執行手続きに移行する可能...

元恋人への奨学金返済義務は法的に成立するのか?

借りたものではなく貰ったものである旨主張をし返済を拒否していくこととなるでしょう。 ご自身が借り入れたものではありませんし、相手方からお金を借りたということでなければ返済義務まではないように思われます。

家族情報等個人情報について

個人情報の漏洩になるでしょう。 罰則はありません。 悪口の内容によっては名誉棄損になるでしょう。 不法行為として慰謝料請求の問題になりますね。

ギャンブル 自己破産 個人再生

ADHDのようないわゆる発達障害といわれる分野も心療内科の科目内だと思いますので、診断をお願いしても良いかと思います。精神的な病気や障害の程度によっては若くても生活保護の受給はありうると思います。

スマホ代を滞納した場合、どうなりますか

スマホは高額ですから、、利用料金と合わせての支払いだからということで「機種代」を分割にして支払っている人も多いと思います。しかしながら、、そのスマホの機種分割払い、実は「クレジット契約」であるということは知らない人が多いと思います。ス...

旦那名義のクレジットカード

一括請求が来ても、毎月支払える金額を払って、少なくしていくといいでしょう。 少しでも払っていけば、差し押さえまでの手続きは、してこないと思います。

知人関係での借金分割で返済でお願いしたい

35万円については元々借りたものではなくもらったものとして返済義務がない可能性があるでしょう。当時のやりとり、特にお金あげるから返さなくていいという部分についてLINE等で記録が残っていればスクリーンショットを撮るなどして証拠として保...

信販会社日本プラムとの問題

電話に出なくてもいいですよ。 自宅や職場に来ることはないですね。 早く弁護士に会って受任通知を出してもらうといいでしょう。

生活保護と厚生年金の差し押さえについて教えて下さい。

まず、生活保護と知っていても知らなくても、生活保護費の受給権そのものを差し押さえることはできません。ただ、預金債権になってしまうと、(生活保護と知っていても知らなくても)差し押さえることができ、あとは、必要に応じ範囲変更を求めることに...

自己破産手続き中に告訴状が届いた場合の対応方法は?

告訴というのは、被害者等が捜査機関に対して犯罪事実を申告して訴追を求めることですので、そもそも貴方のもとに届く書類ではありません。捜査機関としては、告訴状が提出されたとしても、お金の貸し借り等のケースであれば、悪質な詐欺的借入と評価で...