生活保護と厚生年金の差し押さえについて教えて下さい。

生活保護と厚生年金だけで暮らしております。
相手側が生活保護を受けていることを知らなくても、差し押さえは出来ますか?

まず、生活保護と知っていても知らなくても、生活保護費の受給権そのものを差し押さえることはできません。ただ、預金債権になってしまうと、(生活保護と知っていても知らなくても)差し押さえることができ、あとは、必要に応じ範囲変更を求めることになるとされています。自己破産を申し立てて免責を得ておくことを検討してもいいでしょう。法テラスが受け付けています。

教えて下さりありがとうございました。