自己破産手続き中に告訴状が届いた場合の対応方法は?
自己破産手続き中(契約をし相手側に受任通知を送り済み)ですが、今弁護士費用の分割を支払っている最中です。
受任通知を送った相手側から告訴状を送ると連絡が来ました。
具体的にこの上記の期間に告訴状が届いた場合つかまったりするのでしょうか?
契約してる弁護士の方に聞いたのですがよく分からなくて..
具体的にこの上記の期間に告訴状が届いた場合つかまったりするのでしょうか?
→逮捕されるかは犯罪の内容などにもよりますので、この場での一般論では回答できない事柄です。
弁護士に依頼されているのでしたら、依頼している弁護士に理解できるまでよくご相談ください。
告訴というのは、被害者等が捜査機関に対して犯罪事実を申告して訴追を求めることですので、そもそも貴方のもとに届く書類ではありません。捜査機関としては、告訴状が提出されたとしても、お金の貸し借り等のケースであれば、悪質な詐欺的借入と評価できるような事案でない限り、民事不介入のスタンスで臨むと思います。委任している弁護士によく確認してみてください。