非免責債権に該当するアクセサリー作成時の過失について相談

こんばんは。
何卒よろしくお願いいたします。
非免責債権について
『故意または重過失により加えた人の生命または体を害する【不法行為】に基づく損害賠償』とあります。
アクセサリー作家です。
稀に肌に触れるとアレルギーを起こす接着剤(レジン)を使用しています。
その接着剤は紫外線を当てると液体から固まるものです。固まってしまうとアレルギー症状は出ません。固まる前に液体にのみアレルギー症状が出ます。一般消費者が使用する目的で手芸売り場などで販売されている市販のものです。資格などは必要ありません。
万が一、アクセサリーが壊れて中の液体状の接着剤がお客様に触れる形になってしまうアクセサリーを作ってしまったとします。
接着剤の会社は、接着剤が直接肌に触れることがないように制作するよう『推奨』していると問い合わせたら返答が来ました。
作っている最中、接着剤の厚みがあり紫外線が当たりにくいかもと思っていたけど危険とは書いていないし、特に気にせず作っていました。後からお客様がアレルギーを発症し、損害賠償請求してきた場合これは『不法行為』にあたる非免責債権になるのでしょうか?

また、もしかしたら「アクセサリーが壊れて、かつ中まで紫外線が届いておらず液体状のレジンがお客様に触れる形になってしまいアレルギーが起きたとします。」という事態は、「万が一」にしか起こり得ず、「わずかな注意をすれば容易に結果を予見・回避できた」「重大な過失」には当たらないと意見もあるのですがいかがでしょうか?

同内容の投稿を何度か目にしたことがありますが、まずは、アレルギーを発症する可能性をどの程度予見することができたのか、そのような事態を回避するためにどのような対応をとるべきだったのか、という点を明らかにした方がよいかと思います。

ありがとうございます。接着剤や接着剤に混ぜる着色剤の量によって異なりますが
規定がないし完全硬化しているかは見た目では分からないので
難しかったのかなと思います。
当時は大丈夫だろうという判断でした。

難しかったや大丈夫だろうというのは、誰の判断なのでしょうか?
どう思ったかという話ではなく、具体的にどうであったのかを明らかにしたうえで投稿しなおした方がよいかもしれません。

ありがとうございます。
市販で手芸用として売られているものなので消費者側が判断する形なのかもしれません。
また考えてみます。
勉強になりました!ありがとうございます。