借用書の依頼について
本当に借りているのであれば問題ありませんが、借りていないのに実態と違う借用書を作成しようとしているのであれば脱税です。 弁護士に依頼いただいたからと言って、実態と違う法律関係が生じるわけではありません。相続の際に疑われた場合は、奥様...
本当に借りているのであれば問題ありませんが、借りていないのに実態と違う借用書を作成しようとしているのであれば脱税です。 弁護士に依頼いただいたからと言って、実態と違う法律関係が生じるわけではありません。相続の際に疑われた場合は、奥様...
こういった場合にはどうしたら良いのでしょうか? →相手が任意に支払いをしない場合、法的手続きとしては、少額訴訟などで判決などの債務名義を取った上で、給料差し押さえなどの強制執行によって貸金の回収を図ることになります。 消費者金融への...
あなたが払ったのではなく母親が払ったようにすればいいのですね。 弁護士からすれば、立替金なので、母親から取り戻すように指導するでしょう。
示談書の内容にもよりますが、基本的には自己破産をしても免責される債務ではありません。 会社と交渉て免除してもらう以外に、債務がなくなる方法はありません(会社がそのような免除をするとも思えません)。 横領した金銭を返さないといけないの...
お困りのことと存じます。 実際に350万円を貸渡したことの証拠がないのであれば、仮に裁判になった場合はあなたの請求が認められない結果に終わる可能性があります。 既に締結済みの金銭消費貸借契約書の中で、350万円の交付をした旨が記載...
基本的に単に借金の返済が滞ったからといって慰謝料を請求することはできませんし、あなたが貸したのは100万円であるにもかかわらず、5年で残高が400万になっているのであれば、利息制限法を大きく上回る暴利行為とみなされかねません。その場合...
履歴を取り寄せ、時効の援用通知を出して、その後、抹消請求を することになりますね。 弁護士か司法書士に依頼したほうがいいでしょう。
何か対処法はありますか ・・・負債額によっては自己破産申し立てをなさるのがよいでしょう。 そして 離婚調停申立ても併せて検討すべきでしょう。 法テラスを利用すれば 弁護士費用の立て替え制度が利用できます。
不備などに対する心配があるため 弁護士に口座を確認してもらう+借用書の依頼ってできるのでしょうか? ・・・可能です。ご希望があれば公正証書にすることも可能です。
「時効援用を専門に取扱っています」などと謳う弁護士はあまり見かけません。 これは、おそらく多くの弁護士が時効の問題を日常的に取り扱っているからだと思います。 基本的にはどの弁護士でも対応できると思います。 とりあえずお住まいの地域か...
任意で契約するなら、違法というほどのことはないでしょう。
すでに通知を出しているなら、不許可事由にあたるので、借り入れの理由に ギャンブルがあることを考えると、個人再生に切り替える必要があるかもし れません。 辞任をする必要はないですね。 過去2年分の通帳は開示するので、その間の取引は、ばれ...
刑事罰に関わるものですから、軽々にアドバイスすることはできません。 先にお近くの法律事務所に直接ご相談いただくのも選択肢です。
甲及び乙は、以上をもって全て解決したものとし、今後、名目のいかんを問わず互いに何らの金銭的請求をしない。また、甲及び乙は、本覚書に定めるほか、何らの債権債務のないことを相互に確認する。 というような感じで良いでしょう。 事案に応じた...
訴える方法もあるかもしれませんが、弁護士会に懲戒の相談に行ったほうが いいかもしれません。 他にも、あなたと同じような人がいるかもしれませんね。
よくある手口の詐欺だと思われます。相手の免許証と顔写真は、たとえばネットで拾ったか他の多重債務者のものだったりする可能性があるでしょう。 被害額10万円では弁護士に依頼しては費用倒れですので、警察に相談することが考えられます。 残念で...
任意に返済してもらうしかないでしょう。 住所あるいは居所、勤務先など、手紙が届く場所の情報が必要でしょう。 どんな投資をして、またどんなビザで行き来してるんですかね。 法的な回収は難しいでしょうね。
〉 「2/22に遅れていた月額分のみ支払い」をした時点で「日々発生」するものではないという認識です。 これが誤解です。一旦遅れると、その後は「利息の代わりに」延滞金(遅延損害金)を加算されます。期限の利益を喪失した状態です。 ただ、債...
まず、rie様が中学生くらいのご年齢以下でなければ、親御様には責任がないことは知っておいた方がいいでしょう。 rie様ご自身が支払うとしても、言い値をそのまま払うのではなく、損害額を証明してもらうといいと思います。 いくら優秀な弁護士...
あり得ることです。 その辺りの事情も含めてご依頼の弁護士に確認いただくのがよろしいかと思います。
申し立て前2年分ですね。 2年分の通帳を出しますからね。
「借金を返す・返さない」ということは民事紛争ですので、警察がこれに対して介入する、あるいは一方当事者に対して何か具体的なアドバイスや指示を行うというのは、一般的には、あまり考えられないことだと思われます。 繰り返しになりますが、回収...
利息の条件の「別途相談の上の役務」が実際上セックスだったのであれば、不法原因給付で利息はもちろんのこと、元本も返済する必要がないと判断されうるかと存じます。また、場合によっては不法行為に基づく損害賠償請求として今まで支払った金額を返し...
ご記載いただいた事情を拝見するかぎり、児童相談所は、あなたがお子様を虐待しているという疑いを持っていて、奥様がお姉さまの協力を得てあなたにお子様を会わせないことを前提として一時保護を見送っている可能性もあるように思われます。仮にそのよ...
紹介はできませんが、回答者の中には、大阪近辺の弁護士は 何人かいますね。
経験はないのですが、通ると思います。 生保は、貸金業者ではないので、信用情報センターに加入していないでしょうから。 また、目的が違い、審査内容も与信調査と異なるため、大丈夫と思います。
一般論として(認定)司法書士は基本的に任意整理であれば1件当たり140万円以下の債務に限り代理人を務められるものの、弁護士とは異なり、破産手続や個人再生手続の申立代理人にはなれませんので、その違いによって多少なりとも判断が偏るケースが...
そこまで調べる内容ではありませんね。 金額が少ないので、一般破産になる可能性も高いですね。
お近くの法律事務所にご相談いただき、金銭を払う義務があるのか検討してもらってください。 そのまま、相手方への今後の対応を依頼していただければよいと思います。 そうやって早く離れるのが一番です。
破産の場合には、申立人が債務の支払いが困難であることを証明するために収入と支出の証拠を提出しなければなりません。個人再生の場合には、今後減額した金額を支払っていくことができるかどうかを証明するために同様の証拠の提出が必要です。そしてそ...