この場合、弁護士さんに辞任されてしまうのでしょうか。

弁護士さんに自己破産手続きを依頼して2ヶ月近くになります。ギャンブルも原因です。
3週間ほど前にバイナリーオプションのサイトの口座に6万程残っていて、出金条件が達成できておらず出金できないのでどうせなら全て無くなればいいのにと思い、やってしまいました。新たに入金はしていません。弁護士さんにはこのことをお伝えしようと思っています。後悔して残金があるままアカウントを永久凍結してもらいました。この場合弁護士さんに辞任されることになるのでしょうか。

すでに通知を出しているなら、不許可事由にあたるので、借り入れの理由に
ギャンブルがあることを考えると、個人再生に切り替える必要があるかもし
れません。
辞任をする必要はないですね。
過去2年分の通帳は開示するので、その間の取引は、ばれますね。